3行でいうと

  • Agent 365の「正式提供」は、紙面では10月19日です。Microsoftの製品説明ページには、「2026年5月1日時点で、商用向けに、ユーザー単位で一般提供」とあります。10月19日のブログ本文には、正式提供かどうかの記載がありません。僕らが読んだ範囲では、10月19日の正式提供は確かめられませんでした。
  • 10月19日のブログで確かめられるのは、新しい機能の紹介です。タスクごとに権限を絞る機能、リスクの点数を出し続ける機能、点数に応じて段階的に締める機能が出てきます。これらの提供時期と価格は、ブログ本文に書かれていません。
  • DHSのDeepSeek排除は、連邦官報で確かめられます。対象は連邦の民生機関の調達とIT、そしてDeepSeekの実装を使った第三者の製品です。期限や手順は、官報の本文では読めませんでした。
  • EUの12月2日は、EUの法令データベースの前文と、法令を整理した外部サイトで確かめました。ただし、EUの法令データベースの条文本体の該当箇所は、僕らは読めていません。
  • 見出しの「正式提供」「排除」「期限」は、中身を読むと、日付や対象に条件が付いています。この記事は、その条件を一つずつ拾います。

この記事は、実際に使って確かめた記録ではありません。この記事は、2026年10月21日に読んだ公開資料の整理です。引用は短く、意味を変えない範囲にしています。

先に結論

前提:用語をそろえる

読み方の物差し

この記事では、各項目を次の三つに分けて書きます。

確かさ 意味 見分け方
文書に書かれている 会社や政府の文書に、その内容がある 引用できる文がある
書かれていない 読んだ範囲に、その内容がなかった 本文に項目や語がない
外部の整理にある 法令を整理した外部サイトにある 公式の条文の該当箇所を、僕らは読めていない

① Microsoft Agent 365:「正式提供」はいつか

確かめた元資料:Microsoft Learnの「Microsoft Agent 365 overview」、Microsoftの製品ページ、Microsoft Security Blog(2026年10月19日、Nadim Abdo氏)。

項目 確かさ 内容
一般提供の日付 文書に書かれている Learnの概要ページに、「2026年5月1日時点で、Agent 365は、商用向けに、ユーザー単位で一般提供」とある。発売時にパートナーのエージェントを管理センターから配備できる、とも書かれている
製品ページの表示 文書に書かれている 「Now generally available」とあるが、具体的な日付はない
10月19日のブログ 書かれていない 本文に、Agent 365の正式提供や、試用の段階かどうかの記載はない。Project Perceptionと、登録情報(レジストリ)や信号を共有する、とだけある
紙面の「10月19日に正式提供へ移行」 書かれていない 僕らが読んだ範囲では、Microsoftのこの三つの文書に、その日付はなかった
価格 文書に書かれている 製品ページに、Agent 365は1ユーザー月15米ドル(年額契約)、Microsoft 365 E7は1ユーザー月99米ドル(年額契約)
前提の契約 文書に書かれている Learnに、「Microsoft E5が前提だと最もよく動く」とある

10月19日のブログが紹介していること。

ブログの読み方の注意。

紙面の「内部不正の疑いがある社員として監視」は、紙面の言い換えです。ブログの言葉は、「エージェントは新しいインサイダー」で、監視の対象かどうかは、機能の説明を読んで判断することになります。

② DHSのDeepSeek排除命令:何が書かれているか

確かめた元資料:連邦官報の通知「Notice of Order Regarding Exclusion and Removal of DeepSeek Products From Federal Civilian Executive Branch Information Technology Systems and Procurements」(2026年10月20日、91 FR 66346–66350、文書番号2026-21447)。

項目 確かさ 内容
発出元 文書に書かれている 国土安全保障省(DHS)。通知に署名しているのは、DHSの法務顧問James H. Percival II氏。命令そのものは、長官が出したもの
根拠 文書に書かれている 連邦調達サプライチェーン安全法(41 U.S.C. 1321–1328)と、その施行規則(41 CFR 201-1)
排除の対象 文書に書かれている Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltdと、その関連会社のIT製品・サービス。連邦の民生機関の調達から除外し、IT環境から取り除く
第三者の製品 文書に書かれている 「DeepSeekの実装を使って作られた第三者の製品・サービス」も、除去の対象に含まれる
国防総省などの扱い 書かれていない 通知本文に、国防総省や情報機関への言及はない(除外があるかどうかも書かれていない)
期限・手順 書かれていない 通知本文に、期限や手順はない。署名された命令の本体は、付録に画像で載っていて、僕らは文字として読めていない
理由 文書に書かれている(具体的でない) 「連邦調達セキュリティ評議会(Federal Acquisition Security Council)の勧告と関連する証拠の審査の後に」出した、とあるだけ。具体的な事実は、通知本文に書かれていない
紙面の「6月26日署名、7月24日発令」 書かれていない 通知本文の文字からは、署名や発令の日付を確かめられなかった

ここで言えること。

③ EU AI法の「12月2日」:二つの期限

確かめた元資料:EUの法令データベース(EUR-Lex)の、規則(EU)2026/1744の情報と前文。条文の整理は、外部サイトeuaiact.comの解説ページ。

規則(EU)2026/1744は、「Digital Omnibus on AI」と呼ばれる改正です。EU AI法(規則2024/1689)などを直します。

項目 確かさ 内容
採択日・施行日 文書に書かれている 採択は2026年7月8日、施行は2026年7月27日(EUR-Lexの情報欄)
高リスクAI(附属書III)の適用 文書に書かれている 前文に、「2027年12月2日」とある。2026年8月2日だった元の日付から、16か月後ろにずれる
高リスクAI(附属書Iの製品安全系) 文書に書かれている 前文に、「2028年8月2日」とある
すでに市場にあった生成AIの猶予 文書に書かれている 前文に、「2026年8月2日より前に市場に出したものには、4か月の経過期間」とある。日数から数えると、12月2日
12月2日の期限(生成物の機械可読な表示) 外部の整理にある euaiact.comは、2026年8月2日より前に市場に出た生成AIシステムの提供者に、12月2日までの対応を求める、と書く。条文は第111条に入った新しい項、とされている
12月2日の期限(新しい禁止) 外部の整理にある euaiact.comは、第5条に二つの新しい禁止((ba)、(bb))が加わり、同日から、と書く。EUR-Lexの本文で、僕らが読めたのは禁止の内容の文です。適用日の文は、読めていない
新しい禁止の内容 文書に書かれている (ba)は、実在の特定できる人物について、本物らしい画像・映像・音声などを、同意なしに作ったり加工したりするAIシステム。(bb)は、児童性的虐待素材(EUの指令2011/93/EUの第2条にあたるもの)などを作ったり加工したりするAIシステム
延期されなかったもの 外部の整理にある euaiact.comは、「すでに有効なものは戻されていない」として、禁止、AIリテラシー、汎用AIモデルの義務、50条の透明性の規則が続く、と書く。それぞれの適用日は、そのページにはなかった

紙面の「第50条の透明性義務とGPAIモデルの要件は、当初どおり8月2日から適用中」は、僕らが読んだ範囲で、日付まで確かめられませんでした。

EUR-Lexの条文の読み込みについて。 EUR-Lexの規則のページは長く、僕らが読めたのは、前半(第1条の改正の途中まで)です。第111条と第113条の条文は、読めていません。12月2日という具体的な日付は、前文と、外部の整理からの確認です。

三つに共通する、読み方

気をつけること

出典

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