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法律・指針・条約を、地域ごとに1枚で。状態(施行済み・未施行・案など)は、公式が示しているものだけを書きます。条文の解釈や、あなたの会社に当てはまるかどうかは、専門家に確認してください。助言ではありません。

これから近い日付

  • 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)第5条の追加2項目(同意のない性的な偽画像等、児童性的虐待コンテンツの生成)が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの提供者には、第50条(2)への対応猶予がこの日まで 2026
  • 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)追加の禁止2項目が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの第50条(2)対応の猶予が終わる 2026
  • 01/01 米国:州 California SB 53 Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act(フロンティアAI透明性法)州議会の委員会分析によると、報告や見直しの期限がこの日から始まるものがある(成立前の修正版の分析) 2027
  • 01/01 米国:州 Colorado SB 26-189(Automated Decision-Making Technology)施行(州司法長官のページ)。開発者の文書提供の義務もこの日から 2027
  • 01/01 米国:州 New York General Business Law Article 44-B(RAISE Act。2026年の改正後)改正後の施行日(法案ページ) 2027
  • 05/03 国際 国連総会決議 A/RES/79/325:独立国際科学パネルとAIガバナンスに関するグローバル対話の設立第2回グローバル対話がニューヨークで開かれる予定(共同議長要約の記載。2027-05-04まで) 2027
  • 08/02 EU(欧州連合) Guidelines for providers of general-purpose AI models(GPAIモデル提供者向けガイドライン)2025-08-02より前に市場に出たモデルの提供者の対応期限 2027
  • 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)2025-08-02より前に市場に出たGPAIモデルの提供者が、義務への対応を終える期限。各加盟国に最低1つのAI規制サンドボックスが稼働していること 2027
  • 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)各加盟国のAI規制サンドボックスの稼働期限 2027
  • 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)附属書IIIの高リスクAI(生体認証・教育・雇用など)の規定が適用(Omnibusで変更。当初は2026-08-02) 2027
  • 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)附属書IIIの高リスクAIの新しい適用日 2027
  • 01/01 米国:州 New York General Business Law Article 44-B(RAISE Act。2026年の改正後)金融サービス局内の事務所の最初の年次報告の期限(法案ページ) 2028
  • 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)附属書Iの製品(機械・玩具・昇降機など)に組み込まれる高リスクAIの規定が適用(Omnibusで変更) 2028
  • 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)附属書Iの製品に組み込まれる高リスクAIの新しい適用日 2028

日本

日本のAI関連の法律・指針は、現時点で公式一次資料の本文をまだ読み直せていないため、個別の項目は載せていない。確認でき次第、追加する。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
確認できていない点(7件)
  • 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法):公布日、施行日(全面・一部)、各主体の責務、AI戦略本部の権限の本文を未確認(内閣府の概要PDF www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_hou_gaiyou.pdf を取得できなかった)
  • AI基本計画:閣議決定の有無と日付、内容を未確認
  • AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省):第1.2版、2026-03-31公表と読めた(総務省のPDF soumu.go.jp/main_content/001064299.pdf を1回取得、別の取得での照合は未了)。対象者・構成・過去版との関係は未確認(総務省・経産省の公式ページで要確認)
  • 個人情報保護法の改正:改正の有無・内容・施行日・国会の状況は未確認(個人情報保護委員会の文書を未取得)
  • 著作権法30条の4およびAIと著作権に関する文化庁の文書:条文・考え方の文書を未確認(e-Gov・文化庁の文書を未取得)
  • 知的財産分野の生成AIに関するプリンシプル・コード(内閣府):名称・対象者・内容・届出受付の開始時期のいずれも、公式ページの本文で未確認
  • 総務省・経産省・消費者庁・警察庁などの関連文書:個別に未確認

EU(欧州連合)

EUはAI Act(Regulation (EU) 2024/1689)で、AIを法律で段階的に規制している。禁止行為・AIリテラシーは2025-02-02、GPAI義務は2025-08-02、規則の大半は2026-08-02から適用され、2026-07-27に発効したDigital Omnibus on AIで高リスクAIの適用日は附属書IIIが2027-12-02、附属書Iが2028-08-02に延びた。行動規範(GPAI・透明性)や整合規格EN 18286:2026は、義務を満たす方法を示す自主的な手段として整備が進んでいる。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)
法律
一部施行2024-06-13 EUR-Lex上の文書日付(規則の日付)
2024-08-01 発効。欧州委員会の公式ページに「発効は2024年8月1日」と書かれている
2025-02-02 定義・AIリテラシー(第4条)・禁止される行為(第5条)が適用開始
2025-08-02 汎用AI(GPAI)モデル提供者の義務とガバナンス規定が適用開始
2026-08-02 規則の一般的な適用日。透明性義務(第50条)などが適用開始。国・EUレベルの執行も開始と、欧州委員会のサービスデスクが書いている
2026-12-02 第5条の追加2項目(同意のない性的な偽画像等、児童性的虐待コンテンツの生成)が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの提供者には、第50条(2)への対応猶予がこの日まで
2027-08-02 2025-08-02より前に市場に出たGPAIモデルの提供者が、義務への対応を終える期限。各加盟国に最低1つのAI規制サンドボックスが稼働していること
2027-12-02 附属書IIIの高リスクAI(生体認証・教育・雇用など)の規定が適用(Omnibusで変更。当初は2026-08-02)
2028-08-02 附属書Iの製品(機械・玩具・昇降機など)に組み込まれる高リスクAIの規定が適用(Omnibusで変更)
2030-08-02 公的機関が使うことを想定した高リスクAIの提供者・利用者が、対応を終える期限(第111条2項)
EU域内でAIシステムやGPAIモデルを市場に出す・使い始める提供者(EU域外の会社も含む)。第三国の提供者・利用者でも、AIの出力がEU域内で使われる場合は対象になる(第2条1項)。
  • 禁止される行為(第5条):潜在意識に働きかける操作、脆弱性の悪用、ソーシャルスコアリング、職場・教育機関での感情推定(医療・安全目的を除く)など
  • AIリテラシー(第4条):提供者と利用者は、関係する人のAIリテラシーを高める措置をとる。Omnibusの改正後の条文は、特定の個人に特定のAIリテラシー水準を保証することまでは求めない、と書いている(Service Deskの表示)
  • GPAIモデルの全提供者:技術文書の作成、EU著作権法に従う方針、学習に使った内容の要約の公表
  • システミックリスクのあるGPAIモデルの提供者:欧州委員会への通知、リスクの評価と緩和、重大インシデントの報告、サイバーセキュリティ対策
  • 透明性(第50条):AIとやり取りしていると利用者に分かるようにする。生成した音声・画像・動画・テキストを機械可読な形で示す。ディープフェイクの開示(利用者側)
  • 高リスクAI:適用は2027-12-02(附属書III)/2028-08-02(附属書I)。品質管理システム(第17条)などが求められる
  • 罰則(欧州委員会の説明):禁止行為の違反は最大3,500万ユーロまたは世界売上高の7%の高い方、その他の違反は1,500万ユーロまたは3%、誤った情報の提出は750万ユーロまたは1%。GPAI提供者への制裁金は1,500万ユーロまたは3%まで

2026年10月時点の「現在の適用日」は、2026-07-27に発効した改正規則(Regulation (EU) 2026/1744)で変わった後のもの。日付は官報の原文と欧州委員会のサービスデスクで確かめること。自社への当てはめは専門家に確認。
Regulation (EU) 2024/1689(AI Act)(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)Timeline for the Implementation of the EU AI Act(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 113(Omnibus反映の条文表示)(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 111(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 4(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 5(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 50(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 2: Scope(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Navigating the AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)
Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)
法律
施行済み2025-11-19 欧州委員会が提案(Digital Omnibus の一部)。高リスク規定の適用を、標準などの支援手段が整うことと結びつける内容だった
2026-05-07 欧州委員会のページによれば、理事会と欧州議会が政治合意に達した
2026-06-29 EU理事会が最終承認(理事会の報道発表)
2026-07-08 EUR-Lex上の規則の日付(欧州議会と理事会の規則として)
2026-07-24 EU官報に掲載(EUR-Lexの表示 OJ L 24.7.2026)
2026-07-27 発効(欧州委員会の公式ページ)
2026-12-02 追加の禁止2項目が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの第50条(2)対応の猶予が終わる
2027-08-02 各加盟国のAI規制サンドボックスの稼働期限
2027-12-02 附属書IIIの高リスクAIの新しい適用日
2028-08-02 附属書Iの製品に組み込まれる高リスクAIの新しい適用日
AI Act本体の改正。AI Actの対象者に加え、中小企業向けの軽減措置が「小規模ミッドキャップ(SMC)」にも広がる。
  • 高リスクAIの適用日を後ろにずらす:附属書III=2027-12-02、附属書I=2028-08-02(当初は2026-08-02)
  • 第5条に新しい禁止を追加:特定できる人物の、現実的な性的・親密な画像を同意なしに生成・加工するAIと、児童性的虐待コンテンツを生成・加工するAI(適用は2026-12-02)
  • AIリテラシー(第4条)を「確保する」から「高める措置をとる」へ改める。欧州委員会と加盟国の支援の役割が明記され、特定の水準を保証する義務ではないと書かれた
  • 偏りの検出・是正のための特別カテゴリの個人データの処理を、厳しい条件つきで認める(新しい第4a条)
  • AI Officeの監督権限の強化(GPAIモデルに基づくAIシステムの監督の一元化など)、技術文書などの簡素化措置を中小企業から小規模ミッドキャップ(SMC)へ拡大、規制サンドボックスの利用拡大(EUレベルのサンドボックスを含む)(欧州委員会の説明)

欧州委員会は2026-07-27の発効を公式ページで告知している。「延期の提案」の段階は終わり、2026年10月時点では成立・発効済みの法律として扱う。
Regulation (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI)(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)Regulation (EU) 2026/1744 本文HTML(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)AI Omnibus enters into force(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Artificial Intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules(EU理事会、確認日 2026-10-23)Article 113(Omnibus反映の条文表示)(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 4(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 4a(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 5(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 111(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)
General-Purpose AI Code of Practice(汎用AIの行動規範)
指針
施行済み2025-07-10 欧州委員会のページに書かれた公表日
2025-08-01 欧州委員会が「十分な自主的手段」との評価(Commission Opinion)を公表
GPAIモデルの提供者。署名は任意。「透明性」「著作権」の章は全GPAIモデル提供者向け、「安全とセキュリティ」の章はシステミックリスクのあるモデルの提供者向け。
  • 透明性の章:第53条の義務を満たす方法。モデル文書化様式(Model Documentation Form)が付く
  • 著作権の章:EU著作権法に従う方針をつくるための実務的な方法
  • 安全とセキュリティの章:第55条のシステミックリスク管理の現時点のベストプラクティス
  • 署名は任意。署名者は規範に従うことで遵守を示せ、他の方法より法的な確実性が高いと欧州委員会は説明している

公式ページは、欧州委員会とAI Boardが規範を「十分な自主的手段」と確認したと書く。一方、署名者の一覧は更新され続けるため、最新の署名状況は公式ページで確かめること。法的な効果の解釈は専門家に確認。
The General-Purpose AI Code of Practice(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Commission Opinion on the assessment of the General-Purpose AI Code of Practice(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)General-Purpose AI Models in the AI Act: Questions and Answers(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)
Guidelines for providers of general-purpose AI models(GPAIモデル提供者向けガイドライン)
指針
施行済み2025-08-02 GPAIモデル提供者の義務が適用開始
2026-08-02 欧州委員会がGPAI提供者の義務の遵守を、制裁金を含めて執行できるようになる(公式ページ)
2027-08-02 2025-08-02より前に市場に出たモデルの提供者の対応期限
GPAIモデルの提供者。法的拘束力はなく、欧州委員会の解釈を示し、執行の指針になると書かれている。
  • 「汎用」と判断する技術的な基準などの定義を示す
  • モデルに重大な変更を加える提供者だけが対象になる、という実務的な線引き
  • オープンソースの提供者が一部義務を免除される条件
  • システミックリスクの推定は、学習に10の25乗FLOPを超える計算量を使った場合(AI Act第51条)。公式ページはこのしきい値が見直し中と書いている

公式ページにガイドラインの採択日・公表日の記載はなかった。
Guidelines for providers of general-purpose AI models(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)General-purpose AI obligations under the AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)General-Purpose AI Models in the AI Act: Questions and Answers(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)
Code of Practice on Transparency of AI-generated Content(AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範)
指針
施行済み2026-07-31 公表(欧州委員会のページ)。欧州委員会とAI Boardが十分と評価したと書かれている
2026-08-02 AI生成コンテンツの表示・ラベル付けの義務が適用(ページの記載)
2026-09 署名者が参加するタスクフォースの開始(月のみ公式に記載)
第1部は生成AIシステムの提供者(マーキング・検出ソリューションの提供者やAIモデルの提供者も署名可)、第2部は利用者。署名は選択制として示されている。
  • 生成AIの出力にマーキングし、AI生成であると分かるようにする(提供者向け)
  • AI生成コンテンツの表示・ラベル付けに関する実務(利用者向け)
  • 署名者は、2026年9月に始まる2つのタスクフォースへの参加に招かれる(欧州委員会のページ)

公式ページによれば、2026年7月末までに約190の組織が署名した。署名状況は更新され続ける。
Strong backing for the Code of Practice on Transparency of AI-generated Content(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Signing the Code of Practice on Transparency of AI-generated Content(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)
EN 18286:2026 Artificial Intelligence – Quality management system for EU AI Act regulatory purposes(AI:EU AI Act の規制目的のための品質マネジメントシステム)
規格
施行済み2025-10-30 prEN 18286として公開意見募集(public enquiry)に入った(欧州委員会の標準化ページ)
2026-07-31 CEN-CENELECが「EN 18286 in the Spotlight」記事で、規格が公表されたと説明(記事の日付)
2026-10-15 CEN-CENELECの記事「First ever European standard on AI published in the OJEU」の日付。欧州連合官報への掲載を知らせる内容
高リスクAIシステムの提供者。AI Act第17条(品質管理システム)の要件を、実務的で監査できる要件にしたもの。業種は限定しない。
  • AIシステムを提供する組織の品質マネジメントシステムの定義・実施・維持の要件と手引き(ガバナンス、ライフサイクル管理、文書化など)
  • 官報に引用された整合規格を適用すると、対応するAI Actの要件に適合すると推定される(欧州委員会の標準化ページ)。採用は任意
  • CEN-CENELECの記事は、これをAI Actを支える最初の整合規格と呼んでいる

CEN-CENELECの記事は、官報での扱いを欧州委員会の実施決定によるものとして示す(記事のリンク先のURLは EUR-Lex の dec_impl/2026/2274。記事本文に番号の記載はない)。官報の掲載日は記事に書かれていない。実施決定の本文は読めていない。適合推定がどの条文の要件まで及ぶかは、官報の引用範囲を確かめること。
First ever European standard on AI published in the OJEU(CEN-CENELEC、確認日 2026-10-23)EN 18286 in the Spotlight: Supporting Compliance with the AI Act(CEN-CENELEC、確認日 2026-10-23)Standardisation of the AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)
Digital Omnibus(データ・GDPR・ePrivacy・データ法などの改正提案)COM(2025) 837
法律
審議中2025-11-19 欧州委員会が提案を公表(COM(2025) 837 final、手続番号 2025/0360(COD))
2025-11-21 欧州委員会が理事会の簡素化に関する作業部会(Antici Group)に提案を提示(欧州議会 Legislative Train の記載)
2026-03-18 欧州経済社会委員会が意見を採択(Legislative Train の記載)
GDPR、ePrivacy指令、データ法などを改正する提案。AI Actを改正するDigital Omnibus on AI(規則2026/1744)とは別の手続き。
  • 提案の内容(案):個人データの定義で、特定可能にする「合理的に用いうる手段」を持たない主体にとっては個人データにあたらない、という考え方を条文に入れる
  • 提案の内容(案):GDPR第9条に、AIシステム・モデルの開発と運用のための特別カテゴリ個人データの残存的な処理についての例外を追加。収集を避ける措置と除去が条件
  • 提案の内容(案):端末へのアクセスに関する同意の規定をePrivacy指令からGDPRの新第88a条へ移し、機械可読な同意の信号(新第88b条)を定める
  • 提案の内容(案):個人データ侵害の監督機関への通知を96時間にする(GDPR第33条)、データ法の一部改正など

AI Actとデータ・GDPRの関係:AI Act第2条7項は、個人データ・プライバシー・通信の秘密に関するEU法(GDPR等)はAI Actの下で扱う個人データにも適用される、と定める(第4a条と第59条の例外あり)。この提案は2026年10月時点で成立していない。欧州議会の手続きの表示は「委員会の決定待ち」だが、欧州議会 Legislative Observatory の文書欄に、2026-06-22付の委員会報告案と2026-07-27付の修正案の記載がある。内容は変わりうる。
Digital Omnibus Regulation Proposal(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Proposal COM(2025) 837 (Digital Omnibus)(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)The Digital Omnibus Regulation Proposal(Legislative Train)(欧州議会、確認日 2026-10-23)Procedure file 2025/0360(COD)(欧州議会 Legislative Observatory、確認日 2026-10-23)Article 2: Scope(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)
確認できていない点(13件)
  • Digital Omnibus on AI:欧州議会の本会議採決の日付は、読めた公式ページに書かれていなかった(理事会の最終承認は2026-06-29、規則の日付は2026-07-08、官報掲載は2026-07-24と確認)
  • Regulation (EU) 2026/1744:EUR-Lexの本文は取得時に末尾(最終条・第113条の改正の本文)が途中で切れたため、適用日はAI Act Service Desk の条文表示と、欧州委員会・理事会の公式ページで照合した。官報の原文での最終確認は未了
  • AI Act本体:官報の原文(EUR-Lex)から第113条・第111条の本文を直接読めなかった。2026-07-27時点の条文はService Deskの表示による。官報での公布日・原文の発効規定は未確認
  • EN 18286:2026:欧州委員会の発表ページ(First harmonised standard supporting the AI Act published in the Official Journal)は取得できなかった。官報の掲載日、実施決定(2026/2274)の本文、適合推定の及ぶ要件の範囲は未確認。規格本文も未読
  • EN 18286以外の整合規格(リスク管理、データガバナンス、人間による監督、サイバーセキュリティなど)の公表状況は未確認
  • GPAI行動規範:現在の署名者の数・名前は公式ページの一覧が更新され続けるため載せていない。欧州委員会のガイドラインの採択日も公式ページに記載がなかった
  • 第50条のAI Officeのガイドラインが公表済みかどうかは未確認
  • Digital Omnibus(データ・GDPR):理事会の立場、欧州議会の委員会採決、三者協議の有無と日付は未確認。提案本文は前半約10万字までしか読めておらず、AI学習と「正当な利益」に関する条文の有無は確認できていない
  • GDPR本文、欧州データ保護会議(EDPB)の見解など、データ保護当局の文書は未読
  • 2025-02の禁止行為に関する欧州委員会ガイドライン、AIリテラシーに関する欧州委員会のQ&Aは本文を読めていない
  • 第6条の高リスクの分類基準(附属書III)の具体的な項目は、この資料の範囲外として読んでいない
  • Regulation (EU) 2026/1744:EUデータベースへの登録の簡素化は、読めた公式ページで確認できなかったため記載していない
  • AI Act本体:規則の日付(2024-06-13)は、今回の事実確認では EUR-Lex の原文を再取得できていない(誤りの疑いはない)

米国:連邦

米国には、AI全般を包括的に規制する連邦法は、公式資料で確かめた範囲では見つからなかった。連邦の動きは、大統領令、政策文書、省庁の指示と、議会への法制度の提案が中心。2025年12月の大統領令14365は、州のAI法を連邦の政策に合わせる方向で、司法省・商務省・FTC・FCCなどに手続を指示している。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
Executive Order 14179「Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence」
行政命令
施行済み2025-01-23 署名連邦政府の機関。AI政策の方向づけ。
  • 米国のAI分野での主導的地位を保つ、という方針を示す(第2条)
  • 署名から180日以内にAI行動計画を作り大統領に出す(第4条)
  • 前の大統領令14110に基づく措置を見直し、方針に合わないものは停止・修正・撤回する(第5条)

民間企業に直接の義務を課す文書ではない(公式文書の構成から読める範囲)。
Executive Order 14179 Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence(米国政府出版局、確認日 2026-10-23)
Winning the Race: America's AI Action Plan
指針
施行済み2025-07 公表(文書の表紙の表示。日付の日は表紙に書かれていない)連邦の省庁。AIの技術開発、インフラ、国際外交・安全保障に関する政府の行動方針。
  • 3つの柱:AIの革新の加速、米国のAI基盤の整備、国際的なAI外交・安全保障での主導
  • NISTのAIリスク管理枠組みから、誤情報、DEI、気候変動への言及を取り除くよう商務省に指示
  • AI関連の裁量的な資金を持つ省庁は、州のAI規制の状況を資金判断で考慮するとされる

法律ではなく政策文書。同じ文書は、過度に制限的でない州法まで妨げるべきではない、とも書いている。
Winning the Race: America's AI Action Plan, July 2025(ホワイトハウス、確認日 2026-10-23)
H.R. 1 に対する上院修正案 S.Amdt. 2814(州のAI規制の10年停止条項を削る)
法律
停止・廃止2025-07-01 上院が賛成99・反対1で、AIに関する条項を削る修正案を可決(上院の記録の表示は午前4時8分)2025年の予算調整法案(H.R. 1)の中のAI関連の条項。
  • 上院の委員会の発表は、この修正案が削ったのは「州のAI規制の10年間のモラトリアム」と説明している

これは成立した法律ではなく、H.R. 1 に対する修正案の採決の記録。上院の記録の文言は「AIの支援に関する条項を削る」。モラトリアムという呼び方は委員会の発表の説明に基づく。status の「停止・廃止」は、この条項が上院で削られたという意味。法案のその後の全体の経過は読んでいない。
Roll Call Vote 119th Congress 1st Session, vote 363(米国上院、確認日 2026-10-23)Senate Strikes AI Moratorium from Budget Reconciliation Bill in Overwhelming 99-1 Vote(米国上院商務科学運輸委員会の報道発表、2025-07-01、確認日 2026-10-23)
Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence(Executive Order 14365)
行政命令
施行済み2025-12-11 署名
2025-12-16 連邦官報に掲載
2026-01-10 司法省のタスクフォース設置の期限(署名から30日後にあたる日を計算したもの)
2026-03-11 商務省の評価、BEAD政策通知、FTC政策声明の期限(署名から90日後にあたる日を計算したもの)
連邦の各省庁。対象となるのは、命令の方針に合わないとされる州のAI法。
  • 司法長官は30日以内に、州のAI法への異議申立てだけを担う AI Litigation Task Force を作る(第3条)
  • 商務長官は90日以内に、問題がある州法を特定する評価を公表する(第4条)
  • 商務省は90日以内に、BEADの非整備分資金について政策通知を出し、特定された州法を持つ州は対象外になりうるとする(第5条)
  • FCCは、連邦の報告・開示の基準をつくる手続を始める(第6条)
  • FTCは、AIモデルへの欺瞞禁止の適用について政策声明を出す(第7条)
  • 特別顧問らは、州法に優先する統一的な連邦の枠組みの提案を作る。ただし子どもの安全、州政府の調達・利用などの州法は先取りの対象にしない提案とされる(第8条)

命令は、州のAI法の効力を直接決める形ではなく、省庁に検討や手続を指示する形で書かれている(読んだ範囲)。州法との関係の法的な解釈は専門家に確認。命令はコロラド州の「アルゴリズム差別」を禁じる法を例に挙げている。
Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, Executive Order 14365(連邦官報 2025-12-16、米国政府出版局、確認日 2026-10-23)Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence(ホワイトハウス 大統領措置ページ、確認日 2026-10-23)Fact Sheet: President Donald J. Trump Ensures a National Policy Framework for Artificial Intelligence(ホワイトハウス、確認日 2026-10-23)
司法省 Artificial Intelligence Litigation Task Force の設置メモ
指針
施行済み2026-01-09 司法長官が全職員あてのメモで設置州のAI法で、大統領の方針に合わないとされるもの。
  • 州法が州際通商を不当に規制する、連邦の規制に先取りされる、その他違法、のいずれかを理由に争う
  • 司法長官(または代理)が議長、司法副長官の下の担当が副議長。法務総裁局や民事部などから構成
  • どの州法を争うかは、ホワイトハウスの助言者と随時協議する

2026-04-24に、米国が州法をめぐるコロラドの訴訟に参加した提出文書は、us-states 項目に書いた。
Memorandum: Artificial Intelligence Litigation Task Force, 2026-01-09(米国司法省、確認日 2026-10-23)
National Policy Framework for Artificial Intelligence: Legislative Recommendations
指針
案2026-03-20 ホワイトハウスが議会への立法提案として公表議会に向けた提案。連邦の統一基準づくりと、州法の扱い。
  • 提案は、不当な負担になる州のAI法、AI開発への州の規制、第三者の違法な利用についてAI開発者に課す州の罰則などを、連邦が先取りする方向
  • 先取りしないとされるもの:児童保護・詐欺防止・消費者保護など一般的な州法の執行、AI施設の立地の州の権限、州自身のAI利用(調達・法執行・公立教育など)
  • 発表文は、子ども保護、地域とエネルギー、知的財産、言論、イノベーション、労働力の6つの目標を挙げる

議会に出された提案であり、法律にはなっていない。議会がこれを法律にしたかは、公式資料で確かめられなかった。
National Policy Framework for Artificial Intelligence: Legislative Recommendations, 2026-03(ホワイトハウス、確認日 2026-10-23)President Donald J. Trump Unveils National AI Legislative Framework(ホワイトハウス、2026-03-20、確認日 2026-10-23)
Executive Order「Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security」
行政命令
施行済み2026-06-02 署名(ホワイトハウスのファクトシートの表示)連邦の省庁。先端AIによるサイバー攻撃・防御への対応。
  • 国家安全保障システムや連邦のシステムのサイバー防御を優先する
  • 国土安全保障長官は、AIを使ったサイバー防御の道具を使えるようにする拘束力ある運用指令を出す
  • AIサイバーのクリアリングハウスを任意参加で設置、機密扱いのベンチマーク手続で「対象となる先端モデル」を見分ける
  • AI開発者との任意の枠組みで、信頼できる相手に先端モデルへの早期アクセスを与える
  • 命令は、AIモデルの開発・公開に義務的な免許や事前承認を認めるものではない、と書かれている

根拠はホワイトハウスのファクトシートのみで、命令本文は読んでいない。義務の欄はファクトシートの要約に基づく。ファクトシートは州法には触れていない。
Fact Sheet: President Donald J. Trump Promotes Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security(ホワイトハウス、2026-06、確認日 2026-10-23)
FTC「Proposed Policy Statement Concerning the Suppression of Accuracy in Artificial Intelligence Systems」
指針
案2026-07-01 FTCが案を公表し意見募集を開始
2026-07-31 意見提出の期限
消費者向けにAIを提供する企業。FTC法第5条の「欺瞞的な行為」の考え方。
  • 利用者が合理的に期待する出力から、隠れた目的でAIの出力をそらすことは、第5条の欺瞞にあたりうる、という考えを示す(案)
  • 州法に従うためであっても欺瞞は欺瞞である、とも書く。ただし目立つ開示で避けられる場合がある
  • コロラド州のAI法を例に挙げ、連邦の規制の仕組みと衝突する範囲で黙示的に先取りされる、としている

案の段階。最終版が出たかは確かめられなかった。大統領令14365第7条に応じた文書。
FTC Seeks Public Comment on Policy Statement Addressing AI Accuracy(米国連邦取引委員会、2026-07-01、確認日 2026-10-23)Proposed Policy Statement Concerning the Suppression of Accuracy in Artificial Intelligence Systems(米国連邦取引委員会、確認日 2026-10-23)
NIST AI Risk Management Framework(AI RMF 1.0)と生成AIプロファイル(NIST AI 600-1)
規格
施行済み2023-01-26 AI RMF 1.0 公表
2024-07-26 生成AIプロファイル NIST AI 600-1 公表
2026-04-07 重要インフラ向けAIプロファイルのコンセプトノートを公表
AIを設計・開発・利用・評価する組織。任意利用。
  • NISTは、任意の利用を想定した枠組みと説明している
  • 枠組みの機能は Govern、Map、Measure、Manage(NISTの図の説明より)
  • NISTのページは、AI RMF 1.0は AI Action Plan の一環として改訂中、と書いている(時期は書かれていない)

連邦法上の義務ではない。ただしテキサス州の法律は、NISTの枠組みなど認められたリスク管理の枠組みに従うことを、責任を問われる場合の防御の材料として挙げている(us-states 項目)。
AI Risk Management Framework(NIST、確認日 2026-10-23)
確認できていない点(7件)
  • 商務省による問題のある州法の評価(EO 14365 第4条)と、BEAD政策通知が、実際に公表されたか・内容は何か:商務省・NTIAの公式ページでは見つけられなかった。
  • FCCが開始するとされた手続(EO 14365 第6条):公式文書を見つけられなかった。
  • FTCの政策声明が最終版として採択されたか:読めたのは2026-07-01の案と意見募集まで。
  • 議会に出されている先取り関連の法案の内容と状態:congress.gov が取得できず読めなかった。
  • 司法省のタスクフォースが、コロラド州の件以外の州法を争っているか:公式資料で確かめられなかった。
  • AI Action Plan の公表日(日):文書の表紙は2025年7月としか書いていない。
  • EO 14365 を含む大統領令の本文は、連邦官報・ホワイトハウスのページの要約で読んだ。法的な効果の解釈は専門家に確認。

米国:州

米国では州ごとにAI法が成立しており、内容も施行時期もそろっていない。公式資料で確かめた範囲では、カリフォルニアとニューヨークは大規模な先端AI開発者の安全の枠組みの公表と事故報告を、テキサスは禁止行為と州司法長官による執行を、コロラドは重要な判断に使う自動意思決定技術を扱う。コロラドの法律は2026年に作り直され、連邦政府が関わる訴訟も起きている。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
California SB 53 Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act(フロンティアAI透明性法)
法律
施行済み2025-09-29 州知事が署名
2026-01 州知事室の「2026年1月から施行される法律」の紹介ページに掲載(この法律個別の施行日は読めなかった)
2027-01-01 州議会の委員会分析によると、報告や見直しの期限がこの日から始まるものがある(成立前の修正版の分析)
大規模な先端AIモデルの開発者。委員会分析では、先端モデルは10の26乗回を超える演算で学習した基盤モデル、大規模開発者は前年の売上が5億ドルを超える開発者。
  • 大規模開発者は、先端AIの枠組みを自社サイトで目立つ形で公表する(州知事室・州司法長官のページ)
  • 新しい、または大きく変えた先端モデルの公開時に、透明性の報告を公表する(委員会分析)
  • 重大な安全事故は、発見から15日以内に緊急事態対策局へ報告、死傷の差し迫った危険がある場合は24時間以内に関係当局へ(委員会分析)
  • 内部利用の壊滅的リスク評価の要約を、3か月ごとなどで緊急事態対策局へ送る(緊急事態対策局のページ)
  • 従業員の内部通報の保護。通報は司法長官の窓口を使える(州司法長官のページ)
  • 民事の罰則は州司法長官が執行。大規模開発者への罰則は1違反あたり100万ドルまで(委員会分析)
  • 公共の計算基盤 CalCompute の枠組みづくり(州知事室)

罰則や基準の数字は、成立前の2025-09-05修正版の委員会分析によるもの。成立した条文は読めていない。条文の解釈は専門家に確認。
Governor Newsom signs SB 53, advancing California's world-leading artificial intelligence industry(カリフォルニア州知事室、2025-09-29、確認日 2026-10-23)SB 53 Assembly Committee on Privacy and Consumer Protection analysis, hearing 2025-09-11(カリフォルニア州議会、確認日 2026-10-23)Transparency in Frontier AI Act Reporting(カリフォルニア州緊急事態対策局、確認日 2026-10-23)Catastrophic Risks in Artificial Intelligence Foundation Models(カリフォルニア州司法長官、確認日 2026-10-23)NEW IN 2026: California laws taking effect in the new year(カリフォルニア州知事室、2025-12-31、確認日 2026-10-23)
California 2026年9月に署名されたAI関連法(AB 1979、SB 947、SB 951、SB 1159 など)
法律
成立・未施行2026-09-30 州知事が13件のAI関連法案に署名したと発表(施行日は書かれていない)
2026-09-18 州知事が、独立した検証機関と「キルスイッチ」の検討などを指示する行政命令を発表
雇用、医療、教育、デジタルレプリカなどの分野のAI。一覧は州知事室の発表による。
  • SB 947:AIによる雇用上の措置(懲戒、解雇など)に人の確認を求める
  • SB 951:AIが原因の大量解雇などで、雇用主に通知を求める
  • AB 1979・SB 503:医療でのAI利用の規則
  • AB 2713・SB 1000:California AI Transparency Act の改正
  • SB 1159:AIの透明性とガバナンス
  • AB 1331・AB 1883:職場の監視の規制
  • 行政命令(2026-09-18)は、州の機関に、SB 813(独立の検証機関の認証)とAB 1405(AI監査人の登録)の実施の前倒しを指示し、専門家に2か月以内に提案を出させる

各法の施行日は州知事室のページに書かれておらず確かめられていない。「成立・未施行」は、署名から日が浅いための暫定の表示。個々の条文は読んでいない。
California's nation-leading AI framework just got stronger(カリフォルニア州知事室、2026-09-30、確認日 2026-10-23)Governor Newsom issues executive order to accelerate independent oversight and advance the creation of an AI kill switch(カリフォルニア州知事室、2026-09-18、確認日 2026-10-23)
Colorado SB 24-205(Consumer Protections for Artificial Intelligence)
法律
停止・廃止2026-04-24 米国と X.AI, LLC が連邦地裁に訴訟参加の提出文書、州司法長官を含む当事者が、執行を一時停止する共同申立てを提出
2026-05 SB 26-189 が成立し、この法律の消費者保護の規定が「廃止して再制定」された
高リスクのAIシステムの開発者と利用者(当初の法律)。2024年に成立(州司法長官のページ)。
  • 当初の法律は、アルゴリズムによる差別を防ぐために開発者・利用者が合理的な注意を払うことを求めていた(米国の訴状の説明より)
  • 米国の訴状(2026-04-24)は、この法律が合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に反すると主張し、無効の宣言と執行の差止めを求めた
  • 共同申立ては、裁判所が差止めの申立てを判断してから14日後までの違反については、州司法長官は執行を始めない、と述べる

提出文書は当事者の主張であり、裁判所の判断ではない。共同申立てに裁判所が命令を出したかは読めていない。SB 26-189 による置き換え後に、この訴訟がどうなるかは確かめられなかった。
United States of America's Complaint in Intervention, 1:26-cv-01515(米国司法省が公開した裁判所提出文書、2026-04-24、確認日 2026-10-23)Revised Joint Motion to Vacate Scheduling Conference and Suspend Case Deadlines and Stipulation to Temporarily Stay Enforcement, Doc. 22(裁判所提出文書の写し。法律事務所のサイトに置かれたもの、確認日 2026-10-23)SB26-189 Automated Decision-Making Technology(コロラド州議会、確認日 2026-10-23)Artificial Intelligence resources(コロラド州司法長官、確認日 2026-10-23)
Colorado SB 26-189(Automated Decision-Making Technology)
法律
成立・未施行2026-05-14 成立(FTCの政策声明案が書く日付。州司法長官は2026年5月署名と表示)
2027-01-01 施行(州司法長官のページ)。開発者の文書提供の義務もこの日から
2026-10-26 州司法長官の規則案へのパブリックコメント期限と公聴会
重要な判断(consequential decisions)に使う自動意思決定技術の開発者と利用者。
  • 開発者は、利用者向けに、想定用途、学習データの種類、既知の限界、適切な使い方と人の確認の説明などを含む文書を提供する
  • 利用者(deployer)は、対象技術と接するとき、消費者に分かりやすい通知をする
  • 不利な判断のあと30日以内に、その技術の役割を平易な言葉で説明する
  • 個人データへの請求や訂正、人による再検討の請求に応じる
  • 記録を3年以上保存
  • 州司法長官がコロラド消費者保護法に基づいて執行。提訴の前に60日の通知と、直せる場合の是正の機会を与える
  • 新しい私人の訴権はつくらない

法案ページの読み取りによる。成立後の最終条文は読めていない。州司法長官は、規則を2027-01-01より前に採択する必要がある。
SB26-189 Automated Decision-Making Technology(コロラド州議会、確認日 2026-10-23)Artificial Intelligence resources(コロラド州司法長官、確認日 2026-10-23)Proposed Policy Statement Concerning the Suppression of Accuracy in Artificial Intelligence Systems(米国連邦取引委員会、確認日 2026-10-23)
Texas H.B. 149 Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act(TRAIGA)
法律
施行済み2026-01-01 施行(議会の成立版の条文と、州司法長官のページ)
2026-09-01 州司法長官が苦情の受付の仕組みを公表する期限(条文)
テキサス州でAIを開発・展開する者。一部の義務は政府機関と医療提供者に限られる。
  • 自傷・他害・犯罪をそそのかす目的のAIの開発・展開を禁じる
  • 政府による社会的スコアリングと、権利を侵す生体識別・画像収集を禁じる
  • 憲法上の権利を侵害する意図だけで作るAIを禁じる。保護される集団への意図的な違法な差別を禁じる(差別的な影響だけでは意図の証明にならない)
  • 児童の性的な画像・ディープフェイクなどに関わるAIを禁じる
  • 政府機関が消費者向けにAIを使うときと、医療提供者がAIを医療に使うときは、AIの利用を開示する
  • 執行は州司法長官のみ。私人の訴権はない。60日の是正期間があり、民事の罰金は是正できる違反で1件1万〜1.2万ドル、是正できない違反で8万〜20万ドル、継続した違反は1日2千〜4万ドル
  • NISTのAIリスク管理枠組みなど認められた枠組みに従うことは、責任を争う場面で考慮される
  • 規制サンドボックス(最大36か月)と、7人のテキサスAI評議会を設ける

条文は議会の成立版(enrolled)を読んだ。署名日は読んでいない。条文の解釈は専門家に確認。
H.B. 149 Enrolled version, Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act(テキサス州議会、確認日 2026-10-23)Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act(テキサス州司法長官、確認日 2026-10-23)
New York General Business Law Article 44-B(RAISE Act。2026年の改正後)
法律
成立・未施行2025-12-19 元のRAISE Act(S6953B)を署名、2025年法律第699章
2026-03-27 置き換え・改正の法案(S8828/A9449)を署名、2026年法律第96章
2027-01-01 改正後の施行日(法案ページ)
2028-01-01 金融サービス局内の事務所の最初の年次報告の期限(法案ページ)
大規模な先端AI開発者。法案ページでは、先端モデルは10の26乗回を超える演算で学習した基盤モデル、大規模開発者は前年の売上が5億ドルを超える開発者。
  • 先端AIの枠組みの公表と、新しい・大きく変えたモデルの公開前の透明性の報告
  • 重大な安全事故は72時間以内に報告、死傷の差し迫った危険は24時間以内に関係当局へ
  • 金融サービス局の中に事務所を置き、報告の受付と年次報告を担わせる
  • 州司法長官の民事訴訟で、初回違反は100万ドルまで、以降の違反は300万ドルまで
  • 私人の訴権はつくらない

元の法案(2025年)では、大規模開発者を計算コストの支出で定義していた(法案ページより)。2026年の改正はこれを置き換え、カリフォルニアSB 53に近づけたと、法案の提案者のメモは説明している。数字は2026年の法案ページの要約による。
Governor Hochul signs nation-leading legislation to require AI frameworks for AI frontier models(ニューヨーク州知事室、2025-12-19、確認日 2026-10-23)NY State Senate Bill S6953B RAISE Act(ニューヨーク州上院、確認日 2026-10-23)NY State Senate Bill S8828(ニューヨーク州上院、確認日 2026-10-23)NY State Assembly Bill A9449(ニューヨーク州上院の法案ページ、確認日 2026-10-23)
確認できていない点(8件)
  • カリフォルニア SB 53 の成立した条文(立法情報サイトが取得できなかった):定義・罰則・施行日は、州知事室・州司法長官・緊急事態対策局のページと、成立前の委員会分析で確かめた。個別の施行日の明記は読めなかった。
  • カリフォルニアの2026年9月の各法の施行日と条文:州知事室の発表に書かれていなかった。
  • コロラドの共同申立て(2026-04-24)に裁判所が命令を出したか、SB 26-189 の成立後に訴訟がどう進んでいるか。
  • コロラド SB 26-189 の最終条文と署名日(州司法長官のページは2026年5月署名と書く。2026-05-14はFTC文書の記載)。
  • テキサス H.B. 149 の署名日。
  • ニューヨーク S8828 の成立した最終条文:法案ページは提出時の版を載せており、数字は法案ページの要約による。
  • ここで取り上げていない州(ユタ、イリノイなど)の法律は、この資料では確認していない。
  • 州法と連邦の大統領令・訴訟との関係の法的な評価は、専門家に確認。

英国

英国政府は、AI全般を縛る単独の包括法を置かず、既存の分野別の規制当局が共通の原則を自分の分野で適用する方針を2024年2月の政府回答で示している。2026-05-13の国王演説について、読めた範囲ではAI専用の包括的な法案は含まれていない。著作権とAIについては、2025年のデータ(利用とアクセス)法が政府に報告書などの公表を義務づけ、2026年3月に公表された報告書は、協議時に政府が望ましいとしていた案をもはや望ましい道筋ではないとしている。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
A pro-innovation approach to AI regulation: government response(AI規制へのイノベーション推進型アプローチ:政府回答、CP 1019)
指針
施行済み2024-02-06 政府回答が議会に提出された(コマンド・ペーパー CP 1019)英国の各分野の規制当局と、AIを開発・提供・利用する事業者に関わる政策文書。AI専用の一律の法律ではない。
  • 安全性・セキュリティ・頑健性、適切な透明性と説明可能性、公平性、説明責任とガバナンス、異議申立てと救済の5原則を、各規制当局が自分の所管で解釈して適用する
  • 現段階では5原則そのものに法的拘束力はなく、政府が中央機能を設けて各当局の調整とリスク監視を行う
  • 最も高性能な汎用AIモデルの開発者には、拘束力のある追加要件を将来検討するとしている

法制化の時期について、政府回答は「確信が持てた時点で立法する」趣旨を述べている。この項目は法律ではなく政策文書。2025年2月14日に政府は AI Safety Institute を UK AI Security Institute に改称すると発表しており、国家安全保障と犯罪に関わる深刻なAIリスクに焦点を置くと説明している。
A pro-innovation approach to AI regulation: government response(英国政府 DSIT)(確認日 2026-10-23)Tackling AI security risks to unleash growth and deliver Plan for Change(英国政府)(確認日 2026-10-23)
AI Opportunities Action Plan(AI機会行動計画、CP 1241)
指針
施行済み2025-01-13 行動計画が公表された(ページの Published 表示)英国政府のAI政策の方向を示す計画文書。規制当局を含む政府機関に向けた提言を含む。
  • 現在のイノベーション推進型の規制アプローチを維持するとしている
  • 規制当局のAI関連能力の拡充、規制当局による年次の公表、規制サンドボックスの活用などを提言している
  • フロンティアモデルの規制方法を早急に明確にする必要があるとしている

法的義務を課す文書ではなく、政府の方針と提言をまとめたもの。
AI Opportunities Action Plan(英国政府 DSIT)(確認日 2026-10-23)
Data (Use and Access) Act 2025(2025年データ(利用とアクセス)法)のうち、著作物とAIシステムに関する第135〜137条
法律
一部施行2025-06-19 法律の成立日(legislation.gov.uk の表示)
2025-08-20 第135条から第137条が施行された(S.I. 2025/904 と同ページに記載)
2025-12-15 第137条に基づく進捗声明が公表された
2026-03-18 第135条の影響評価と第136条の報告書が公表された(影響評価ページの Published 表示)
担当大臣(Secretary of State)に、AI開発での著作物の利用についての経済的影響評価と報告書の作成・公表・議会への提出を義務づける条文。AI事業者や著作権者に直接の義務を課す条文ではない。
  • 第135条:協議文書の4つの政策案の経済的影響を評価し、成立から9か月以内に公表・提出する
  • 第136条:技術的手段と標準、著作権の影響、学習データ利用の開示、ライセンス、執行を検討する報告書を、9か月以内に公表・提出する
  • 第137条:進捗状況の声明を6か月以内に議会へ出す

2026-03の報告書は、権利留保付きの広いデータマイニング例外はもはや政府の望ましい道筋ではないとし、現時点で著作権法の改正は決まっていないとしている。透明性は権利者に役立つと認めつつ、英国のAI開発に不釣り合いな負担を避けるとし、ライセンス市場には当面介入しないとしている。影響評価は、最終的な優先案を示していない。Act 全体の施行状況は確認していない。
Data (Use and Access) Act 2025 第135〜137条(legislation.gov.uk)(確認日 2026-10-23)Data (Use and Access) Act 2025 序文(legislation.gov.uk)(確認日 2026-10-23)Copyright and artificial intelligence statement of progress under Section 137(英国政府)(確認日 2026-10-23)Report on Copyright and Artificial Intelligence(英国政府 DSIT・DCMS)(確認日 2026-10-23)Copyright and Artificial Intelligence: Impact Assessment(英国政府)(確認日 2026-10-23)
Regulating for Growth Bill(規制成長法案、国王演説2026で言及)
法律
案2026-05-13 国王演説(King's Speech 2026)で言及された新技術を実環境で試すためのサンドボックス権限などを定める方針の法案。AI専用ではない。
  • 背景説明資料は、既存のルールを一時的に緩めて新技術を試す権限の創設を挙げ、AI製品・サービスを複数分野で試す分野横断のAIサンドボックスの検討にも触れている

演説のページを読んだ範囲では、AIやオンライン安全を直接の対象とする法案の記載は見つからなかった(読み落としの可能性がある)。法案の提出状況・審議状況は確認していない。
The King's Speech 2026(英国政府)(確認日 2026-10-23)The King's Speech 2026 background briefing notes(英国首相府)(確認日 2026-10-23)
確認できていない点(8件)
  • 英国政府が AI 専用の包括法を提出しているかどうか:国王演説2026の読めた範囲には記載がないが、演説後の動きは確認していない
  • Regulating for Growth Bill の提出日、審議状況、条文
  • Data (Use and Access) Act 2025 の第135〜137条以外の施行状況
  • Online Safety Act 2023 とAIチャットボットの関係(Ofcom の文書は未読)
  • 個人情報保護や競争法など、分野別の規制当局のAI関連の指針(ICO、CMA、FCA など)は未読
  • AI Security Institute の現在の権限・組織の詳細(改称の発表のみ確認)
  • 英国による欧州評議会AI枠組条約の批准状況(署名国に英国が含まれることのみ確認。国際の項目を参照)
  • 国王演説2026の背景説明資料は途中までしか読めておらず、AIに関する記載が他にある可能性がある

中国

中国は、AI全体を1本で定める法律ではなく、生成AI、深度合成(ディープフェイクなど)、AI生成コンテンツの表示、擬人化した対話サービスといった対象ごとに、国家互联网信息办公室(CAC)などが管理規定・弁法を出す形で規制を重ねている。2026年1月1日に施行された改正ネットワーク安全法には、AIを扱う条文が加わった。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
互联网信息服务深度合成管理规定(インターネット情報サービス深度合成管理規定)
行政命令
施行済み2022-11-25 令第12号の署名日(ページ表示)
2023-01-10 施行
中国国内で深度合成技術を使ってインターネット情報サービスを提供する事業者。
  • 利用者の実名認証を行い、実名認証のない利用者に情報発信サービスを提供しない(第9条)
  • 生成・編集した情報に技術的な識別子を付け、公衆が混同するおそれがある場合は目立つ表示をする(第16条、第17条)
  • 識別子の削除・改ざん・隠匿を禁じる(第18条)
  • 世論属性または社会動員能力を持つサービスは届出と安全評価を行う(第19条、第20条)

2025年のAI生成合成内容標識办法は、この規定の第16条・第17条を土台にしていると説明されている。
互联网信息服务深度合成管理规定(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)
生成式人工智能服务管理暂行办法(生成式AIサービス管理暫定弁法)
行政命令
施行済み2023-07-10 令第15号の署名日(本文ページの表示)
2023-07-13 中国网信网での掲載日(施行日ではない)
2023-08-15 施行(第24条)
中国国内の公衆に向けて、文章・画像・音声・動画などを生成するサービスを提供する事業者。国内の公衆に提供しない研究開発・応用は対象外(第2条)。
  • 合法な出所のデータと基盤モデルを使い、知的財産権と個人情報の取扱い要件を満たす(第7条)
  • 画像・動画などの生成物に、深度合成管理規定に沿った表示をする(第12条)
  • 世論属性または社会動員能力を持つサービスは安全評価とアルゴリズム届出を行う(第17条)
  • 利用者の入力情報や利用記録を違法に保存・提供しない(第11条)
  • 未成年の利用者が過度に依存しないよう措置を講じる(第10条)

公布の経緯の日付(署名日と掲載日)は2つのページの表示で扱いが分かれており、上の2つの日付は表示されたままを並べた。
生成式人工智能服务管理暂行办法(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)生成式人工智能服务管理暂行办法 掲載ページ(中国网信网)(確認日 2026-10-23)
人工智能生成合成内容标识办法(AI生成合成コンテンツ標識弁法)
行政命令
施行済み2025-03-14 国家互联网信息办公室ほか4機関が公布・公表
2025-09-01 施行(同日に対応する強制性の国家標準も施行)
AI生成合成サービスの提供者、生成合成コンテンツを配信するネットワーク情報サービスの提供者、アプリ配信プラットフォーム、利用者。
  • 目に見える明示的標識(文字・音声・図形など)と、ファイルのメタデータに入れる暗示的標識の2種類を付ける
  • 標識を悪意で削除・改ざん・偽造・隠匿しない。そのための道具やサービスも提供しない
  • 配信プラットフォームは、生成合成コンテンツの配信を規範化する技術的措置を取る
  • アプリ配信プラットフォームは、掲載審査の際にAI生成合成サービスの有無などを確認する

発行は国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局の4機関。公式Q&Aは、テキストへの隠し標識やデジタル透かしは、技術的な難しさとコストを理由に強制していないと説明している。
人工智能生成合成内容标识办法(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)《人工智能生成合成内容标识办法》答记者问(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)
中华人民共和国网络安全法(2025年10月28日の改正決定による改正)
法律
施行済み2025-10-28 第14期全国人民代表大会常務委員会第18回会議で改正決定を採択
2026-01-01 改正の施行
ネットワーク安全に関する国の基本法。改正でAIに関する条文(第20条)が置かれた。
  • 第20条第1項:国がAIの基礎理論研究やアルゴリズムなどの重要技術の研究開発を支援し、学習データ資源や計算力の基盤整備、倫理規範の整備、リスクの監視・評価、安全監督の強化を進める趣旨
  • 第20条第2項:ネットワーク安全の管理方式の革新と、AIなど新技術の活用を支持する趣旨

第20条は国の支援・推進の方針を述べる条文として読め、事業者に新たな義務を課す書きぶりかどうかは、読んだ範囲では確認していない。法的な解釈は専門家に確認。
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定(地方政府サイトに掲載された決定本文)(確認日 2026-10-23)
人工智能拟人化互动服务管理暂行办法(AI擬人化インタラクティブサービス管理暫定弁法)
行政命令
施行済み2026-02-02 国家互联网信息办公室の室務会議で審議・採択(ページ表示)
2026-04-10 公布(ページ表示)
2026-07-15 施行
中国国内の公衆に対し、人の人格特性・思考様式・話し方を模した、持続的な感情的交流のサービスをAIで提供する事業者。スマート窓口、知識Q&A、学習支援などは対象外とされる。
  • 自傷・自殺の美化や誘導、感情操作による不合理な意思決定の誘導などを禁じる
  • 利用者が極端な感情や生命・健康の危機にある場合の対応を整える
  • 未成年者への虚拟親密関係サービスの提供を禁じ、14歳未満には保護者の同意を求める
  • AIとの対話であることの明示、過度な依存への注意喚起、連続2時間超の利用時の注意
  • 一定の場合の安全評価とアルゴリズム届出

条番号は原文で確認できていないため載せていない。「14歳未満」「連続2時間超」などの数字も、取得した要約に基づくため原文で確認が必要。
人工智能拟人化互动服务管理暂行办法(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)
確認できていない点(9件)
  • 互联网信息服务算法推荐管理规定(アルゴリズム推薦管理規定)の本文・施行日:この項目では本文を読んでいない
  • 人工智能生成合成内容标识办法に対応する強制性国家標準の番号・本文:弁法の説明ページで存在と同日施行を確認したのみ
  • 生成式人工智能服务管理暂行办法の令署名日(2023-07-10)と掲載日(2023-07-13)の位置づけ:2つの取得結果で表現が分かれた
  • 改正网络安全法の罰則(過料の額など)の改正内容と、第20条の事業者への具体的義務の有無
  • 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法の条番号:取得した要約の範囲で、本文の条文は直接読んでいない
  • 生成AIサービスの届出(アルゴリズム届出・大規模モデル届出)の件数や運用の実際
  • AI全体を対象とする包括的な法律(人工智能法)の制定状況は確認していない
  • 改正网络安全法の決定は、地方政府サイトに掲載された本文で読んだ。全国人民代表大会常務委員会など原文の公布ページは読んでいない
  • 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法の「14歳未満」「連続2時間超」などの数字と、各義務の条文上の位置:原文で確認していない

韓国

韓国は「人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法」(AI基本法)を2025年1月21日に公布し、2026年1月22日に施行した。高影響AIや生成AIを使うサービスの事業者に、AIを使っていることの事前告知や、生成AIの成果物の表示を求める枠組みで、科学技術情報通信部の発表は、過料などについて最低1年以上の猶予期間を置くと説明している。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法(인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법、法律第20676号、略称:AI基本法)
法律
施行済み2025-01-21 公布(法律第20676号)
2025-11-12 施行令制定案の立法予告が始まった(意見募集は2025-12-22まで)
2026-01-20 一部改正(法律第21311号)が公布された(履歴ページの表示)
2026-01-22 施行(法律の施行日。履歴ページの表示)
2026-10-20 一部改正(法律第22076号)が公布された。施行は2027-04-21と履歴ページに表示
韓国のAIの発展と信頼基盤づくりに関わる事業者と政府。高影響AIまたは生成AIを使った製品・サービスを提供する事業者に透明性の義務が及ぶ。
  • 高影響AIまたは生成AIを使った製品・サービスを提供する事業者は、AIで運用されることを事前に利用者へ知らせる(科学技術情報通信部の発表)
  • 生成AIの成果物、とくにディープフェイクなど社会的な悪影響が懸念されるものは、利用者が明確に分かる形で表示する。それ以外の成果物は、目に見えない電子透かしも認められる(同発表)
  • 高影響AIかどうかは、法律が定める利用分野とリスクの重大性を総合して判断し、最終判断に人が関与して制御できる場合は除外される(同発表)
  • 学習の累積演算量が10の26乗FLOPs以上など、基準を満たす高性能AIは安全性確保義務の対象になると、同発表は説明している(基準は施行令で定められるため、最新の施行令で確認が必要)

過料・事実調査には最低1年以上の猶予(計導)期間を置き、事実調査は人命事故や人権侵害など重大な問題が起きた例外的な場合に限る方針と、同発表は説明している。法律の細部や自社への当てはまりは、原文と専門家で確認。
인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 制定・改正履歴(国家法令情報センター law.go.kr)(確認日 2026-10-23)「인공지능기본법」22일 시행(大韓民国政策ブリーフィング korea.kr、科学技術情報通信部の発表に基づく)(確認日 2026-10-23)AI基本法施行令制定案の立法予告(法制処 moleg.go.kr)(確認日 2026-10-23)「AI로 생성된 결과물」고지해야…AI기본법 시행령 입법예고(大韓民国政策ブリーフィング korea.kr)(確認日 2026-10-23)
確認できていない点(8件)
  • 法律の条文そのもの(第31条の透明性、第32条の安全性、第36条の国内代理人など):法令サイトの条文本文と外交部掲載のPDFを取得できず、条番号つきの義務は読めていない
  • 施行令(大統領令)の公布日・施行日・最終版の条文:読めたのは2025-11-12の立法予告(案)の要旨まで
  • 過料の上限額と、国内代理人の指定が必要になる事業者の基準(売上高・利用者数):読めた資料に記載がなかった
  • 2026-01-28付の科学技術情報通信部の「追加説明」の中身:ページ本文は添付ファイルの案内のみで、添付は読めていない
  • 法律第21311号・第22076号の改正内容:改正履歴の日付のみ確認し、内容は未確認
  • 高影響AIの具体的な対象分野の一覧
  • 猶予期間の終了時期:「最低1年以上」という表現のみで、具体的な日付は読めていない
  • 安全性確保義務の対象となる演算量などの基準:立法予告(案)の段階の数字を同発表が説明する範囲で読んだのみで、最終の施行令では確認していない

国際

国際的な枠組みには、法的拘束力のある欧州評議会のAI枠組条約と、自主的な取り組みを促すG7広島AIプロセス、国連総会決議にもとづく科学パネルとグローバル対話がある。条約は2024年9月5日に署名が始まり、2026-05-15に欧州連合が批准したことを欧州評議会が発表しているが、発効しているかは読めた資料では確認できていない。

名前状態主な日付当てはまる相手と、公式に書かれた要請出典
人工知能並びに人権、民主主義及び法の支配に関する欧州評議会枠組条約(Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law、CETS No. 225)
条約
成立・未施行2024-09-05 リトアニアのビリニュスで署名が始まった
2026-05-15 欧州連合が批准した(欧州評議会の発表、モルドバのキシナウでの閣僚委員会の際)
公的機関によるAIシステムの利用(公的機関のために行動する民間主体を含む)と、民間主体による利用。国防は対象外で、研究開発は原則対象外。国家安全保障は適用の義務づけがない。
  • 人間の尊厳、平等と無差別、プライバシーと個人データ保護、透明性と監視、説明責任、信頼性、安全な技術革新などの原則を国内で実施する
  • AIシステムの情報の文書化、決定に異議を申し立てる機会、AIと対話していることの通知など、救済と手続的保障を確保する
  • 人権・民主主義・法の支配への影響のリスクと影響を継続的に評価し、必要な予防・軽減措置を取る。特定の用途の禁止やモラトリアムを導入する権限も含まれる
  • 民間部門については、条約の規定を直接負うか、国際義務を尊重した他の措置を取るかを締約国が選べる

2026-10-23時点で発効しているかは読めた資料では確認できていない。欧州評議会の発表によれば、発効には5か国の批准が必要で、うち3か国以上が欧州評議会の加盟国であること。取得した条約ページは、締約国としてEUのみを掲載し、署名国には英国、カナダ、イスラエル、日本、米国などが挙がっていた(掲載日不明)。
Council of Europe opens first ever global treaty on AI for signature(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)The Framework Convention on Artificial Intelligence(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)European Union ratifies the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)CDNET(2026)R1 Steering Committee for AI の報告(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)
広島AIプロセス:G7首脳声明、高度なAIシステムを開発する組織向けの国際指針と国際行動規範
指針
施行済み2023-10-30 G7首脳声明が出され、国際指針と国際行動規範が歓迎された
2023-12-01 G7デジタル・技術大臣声明(すべてのAI関係者向け国際指針を含むと総務省の一覧に記載)
先進的なAIシステム、とくに基盤モデルと生成AIを開発する組織。
  • 首脳声明は、先進的AIシステムを開発する組織に、国際行動規範の適用へのコミットを呼びかけている
  • 欧州委員会は、行動規範をAI開発者向けの任意のガイダンスと説明している
  • 国際指針と行動規範は、技術の進展に合わせて、さまざまな関係者との協議で見直し・更新される予定と声明は述べている

法的拘束力や罰則を定める文書ではない。国際指針の個別項目の本文はこの項目では読んでいない。
G7 Leaders' Statement on the Hiroshima AI Process(外務省)(確認日 2026-10-23)G7 Leaders' Statement on the Hiroshima AI Process, October 30, 2023(総務省 広島AIプロセス)(確認日 2026-10-23)Commission welcomes G7 leaders' agreement on Guiding Principles and a Code of Conduct on AI(欧州委員会)(確認日 2026-10-23)Documents of Achievement, Hiroshima AI Process(総務省)(確認日 2026-10-23)
広島AIプロセス報告枠組み(Hiroshima AI Process Reporting Framework、OECD)
指針
施行済み2024-09-18 OECDによる試行(2024-07-09から2024-09-06)の結果がG7に報告された
2025-02-07 報告枠組みが開始された(OECD.AIの表示)
2026-09-30 この日までに受理された報告書が次回の分析レビューに反映される(OECD.AIの表示)
国際行動規範の自主的な採用を示したい、先進的AIシステムの開発者などの組織。
  • 組織が、標準化された質問票でリスク管理などの取り組みを報告する(参加は自主的)
  • 提出された報告書はOECD.AI Policy Observatoryで公開される

OECD.AIによれば、第1回は25件の報告書が提出され、提出は随時受け付けている。報告書の内容の正確さを検証する仕組みの有無は、読んだ範囲では確認していない。
Hiroshima AI Reporting Framework(OECD.AI)(確認日 2026-10-23)Overview of the OECD pilot of the Hiroshima AI Process reporting framework(総務省掲載資料)(確認日 2026-10-23)
国連総会決議 A/RES/79/325:独立国際科学パネルとAIガバナンスに関するグローバル対話の設立
指針
施行済み2025-08-26 国連総会が決議を採択した
2026-07-06 第1回グローバル対話がジュネーブで開かれた(2026-07-07まで)
2027-05-03 第2回グローバル対話がニューヨークで開かれる予定(共同議長要約の記載。2027-05-04まで)
国連の加盟国。AIの機会・リスク・影響についての科学的評価と、国際協力の対話の場を設ける決議で、個々の企業に義務を課すものではない。
  • 40名の専門家による独立国際科学パネルを置き、AIの機会・リスク・影響の科学的評価と、政策に関連するが規範的でない年次要約報告書を作る
  • AIガバナンスに関するグローバル対話を年1回、ジュネーブとニューヨークで交互に開く

共同議長要約は法的拘束力を持たず、拘束力のある国際ルールと自発的な業界協力のどちらが望ましいかは見解が分かれたままと書かれている。
A/RES/79/325(国連総会)(確認日 2026-10-23)UN Global Dialogue on AI Governance Co-Chairs' Summary(国連)(確認日 2026-10-23)
確認できていない点(7件)
  • 欧州評議会AI枠組条約の現在の批准国・署名国と各日付、発効日:条約事務局の一覧ページを取得できず、AIページの掲載(掲載日不明)と2026-06の委員会文書の範囲のみ。発効の有無は未確認
  • 条約本文の第30条(発効)などの条番号つきの規定:条約本文のPDFを取得できず、公式の要約ページの記述による
  • 広島AIプロセスの国際指針と国際行動規範の個別項目(11項目とされるもの)の本文:声明ページと要約ページでは本文を確認できなかった
  • OECD AI原則(OECD/LEGAL/0449)の採択日・改正日と内容:法令データベースのページが読めなかったため載せていない
  • 報告枠組みに提出した組織の一覧と数:第1回に25件という表示のみ
  • 国連パネルの予備報告書の内容は読んでいない
  • G7以外の枠組み(ISO/IEC規格、AIサミットの宣言など)は未確認

ラボの資料は、公式の文書を読んでまとめたもので、実際に使って確かめた記録ではありません。日付や仕様は変わるので、使う前に各ページの出典で確かめてください。事実と「僕らの見立て」は、分けて書いています。