どの国で、
何がいつ決まっているか
8地域の規制を、公式が示す状態と日付で。
法律・指針・条約を、地域ごとに1枚で。状態(施行済み・未施行・案など)は、公式が示しているものだけを書きます。条文の解釈や、あなたの会社に当てはまるかどうかは、専門家に確認してください。助言ではありません。
これから近い日付
- 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)第5条の追加2項目(同意のない性的な偽画像等、児童性的虐待コンテンツの生成)が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの提供者には、第50条(2)への対応猶予がこの日まで 2026
- 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)追加の禁止2項目が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの第50条(2)対応の猶予が終わる 2026
- 01/01 米国:州 California SB 53 Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act(フロンティアAI透明性法)州議会の委員会分析によると、報告や見直しの期限がこの日から始まるものがある(成立前の修正版の分析) 2027
- 01/01 米国:州 Colorado SB 26-189(Automated Decision-Making Technology)施行(州司法長官のページ)。開発者の文書提供の義務もこの日から 2027
- 01/01 米国:州 New York General Business Law Article 44-B(RAISE Act。2026年の改正後)改正後の施行日(法案ページ) 2027
- 05/03 国際 国連総会決議 A/RES/79/325:独立国際科学パネルとAIガバナンスに関するグローバル対話の設立第2回グローバル対話がニューヨークで開かれる予定(共同議長要約の記載。2027-05-04まで) 2027
- 08/02 EU(欧州連合) Guidelines for providers of general-purpose AI models(GPAIモデル提供者向けガイドライン)2025-08-02より前に市場に出たモデルの提供者の対応期限 2027
- 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)2025-08-02より前に市場に出たGPAIモデルの提供者が、義務への対応を終える期限。各加盟国に最低1つのAI規制サンドボックスが稼働していること 2027
- 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)各加盟国のAI規制サンドボックスの稼働期限 2027
- 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)附属書IIIの高リスクAI(生体認証・教育・雇用など)の規定が適用(Omnibusで変更。当初は2026-08-02) 2027
- 12/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)附属書IIIの高リスクAIの新しい適用日 2027
- 01/01 米国:州 New York General Business Law Article 44-B(RAISE Act。2026年の改正後)金融サービス局内の事務所の最初の年次報告の期限(法案ページ) 2028
- 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act)附属書Iの製品(機械・玩具・昇降機など)に組み込まれる高リスクAIの規定が適用(Omnibusで変更) 2028
- 08/02 EU(欧州連合) Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI)附属書Iの製品に組み込まれる高リスクAIの新しい適用日 2028
日本
日本のAI関連の法律・指針は、現時点で公式一次資料の本文をまだ読み直せていないため、個別の項目は載せていない。確認でき次第、追加する。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|
確認できていない点(7件)
- 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法):公布日、施行日(全面・一部)、各主体の責務、AI戦略本部の権限の本文を未確認(内閣府の概要PDF www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_hou_gaiyou.pdf を取得できなかった)
- AI基本計画:閣議決定の有無と日付、内容を未確認
- AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省):第1.2版、2026-03-31公表と読めた(総務省のPDF soumu.go.jp/main_content/001064299.pdf を1回取得、別の取得での照合は未了)。対象者・構成・過去版との関係は未確認(総務省・経産省の公式ページで要確認)
- 個人情報保護法の改正:改正の有無・内容・施行日・国会の状況は未確認(個人情報保護委員会の文書を未取得)
- 著作権法30条の4およびAIと著作権に関する文化庁の文書:条文・考え方の文書を未確認(e-Gov・文化庁の文書を未取得)
- 知的財産分野の生成AIに関するプリンシプル・コード(内閣府):名称・対象者・内容・届出受付の開始時期のいずれも、公式ページの本文で未確認
- 総務省・経産省・消費者庁・警察庁などの関連文書:個別に未確認
EU(欧州連合)
EUはAI Act(Regulation (EU) 2024/1689)で、AIを法律で段階的に規制している。禁止行為・AIリテラシーは2025-02-02、GPAI義務は2025-08-02、規則の大半は2026-08-02から適用され、2026-07-27に発効したDigital Omnibus on AIで高リスクAIの適用日は附属書IIIが2027-12-02、附属書Iが2028-08-02に延びた。行動規範(GPAI・透明性)や整合規格EN 18286:2026は、義務を満たす方法を示す自主的な手段として整備が進んでいる。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Regulation (EU) 2024/1689(人工知能に関する調和規則、通称 AI Act) 法律 | 一部施行 | 2024-06-13 EUR-Lex上の文書日付(規則の日付) 2024-08-01 発効。欧州委員会の公式ページに「発効は2024年8月1日」と書かれている 2025-02-02 定義・AIリテラシー(第4条)・禁止される行為(第5条)が適用開始 2025-08-02 汎用AI(GPAI)モデル提供者の義務とガバナンス規定が適用開始 2026-08-02 規則の一般的な適用日。透明性義務(第50条)などが適用開始。国・EUレベルの執行も開始と、欧州委員会のサービスデスクが書いている 2026-12-02 第5条の追加2項目(同意のない性的な偽画像等、児童性的虐待コンテンツの生成)が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの提供者には、第50条(2)への対応猶予がこの日まで 2027-08-02 2025-08-02より前に市場に出たGPAIモデルの提供者が、義務への対応を終える期限。各加盟国に最低1つのAI規制サンドボックスが稼働していること 2027-12-02 附属書IIIの高リスクAI(生体認証・教育・雇用など)の規定が適用(Omnibusで変更。当初は2026-08-02) 2028-08-02 附属書Iの製品(機械・玩具・昇降機など)に組み込まれる高リスクAIの規定が適用(Omnibusで変更) 2030-08-02 公的機関が使うことを想定した高リスクAIの提供者・利用者が、対応を終える期限(第111条2項) | EU域内でAIシステムやGPAIモデルを市場に出す・使い始める提供者(EU域外の会社も含む)。第三国の提供者・利用者でも、AIの出力がEU域内で使われる場合は対象になる(第2条1項)。
2026年10月時点の「現在の適用日」は、2026-07-27に発効した改正規則(Regulation (EU) 2026/1744)で変わった後のもの。日付は官報の原文と欧州委員会のサービスデスクで確かめること。自社への当てはめは専門家に確認。 | Regulation (EU) 2024/1689(AI Act)(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)Timeline for the Implementation of the EU AI Act(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 113(Omnibus反映の条文表示)(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 111(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 4(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 5(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 50(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 2: Scope(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Navigating the AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23) |
| Regulation (EU) 2026/1744(規則2024/1689、2018/1139、2023/1230を改正する、AIに関する調和規則の実施の簡素化に関する規則。通称 Digital Omnibus on AI) 法律 | 施行済み | 2025-11-19 欧州委員会が提案(Digital Omnibus の一部)。高リスク規定の適用を、標準などの支援手段が整うことと結びつける内容だった 2026-05-07 欧州委員会のページによれば、理事会と欧州議会が政治合意に達した 2026-06-29 EU理事会が最終承認(理事会の報道発表) 2026-07-08 EUR-Lex上の規則の日付(欧州議会と理事会の規則として) 2026-07-24 EU官報に掲載(EUR-Lexの表示 OJ L 24.7.2026) 2026-07-27 発効(欧州委員会の公式ページ) 2026-12-02 追加の禁止2項目が適用。2026-08-02より前に市場に出た生成系AIの第50条(2)対応の猶予が終わる 2027-08-02 各加盟国のAI規制サンドボックスの稼働期限 2027-12-02 附属書IIIの高リスクAIの新しい適用日 2028-08-02 附属書Iの製品に組み込まれる高リスクAIの新しい適用日 | AI Act本体の改正。AI Actの対象者に加え、中小企業向けの軽減措置が「小規模ミッドキャップ(SMC)」にも広がる。
欧州委員会は2026-07-27の発効を公式ページで告知している。「延期の提案」の段階は終わり、2026年10月時点では成立・発効済みの法律として扱う。 | Regulation (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI)(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)Regulation (EU) 2026/1744 本文HTML(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)AI Omnibus enters into force(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Artificial Intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules(EU理事会、確認日 2026-10-23)Article 113(Omnibus反映の条文表示)(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 4(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 4a(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 5(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23)Article 111(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23) |
| General-Purpose AI Code of Practice(汎用AIの行動規範) 指針 | 施行済み | 2025-07-10 欧州委員会のページに書かれた公表日 2025-08-01 欧州委員会が「十分な自主的手段」との評価(Commission Opinion)を公表 | GPAIモデルの提供者。署名は任意。「透明性」「著作権」の章は全GPAIモデル提供者向け、「安全とセキュリティ」の章はシステミックリスクのあるモデルの提供者向け。
公式ページは、欧州委員会とAI Boardが規範を「十分な自主的手段」と確認したと書く。一方、署名者の一覧は更新され続けるため、最新の署名状況は公式ページで確かめること。法的な効果の解釈は専門家に確認。 | The General-Purpose AI Code of Practice(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Commission Opinion on the assessment of the General-Purpose AI Code of Practice(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)General-Purpose AI Models in the AI Act: Questions and Answers(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23) |
| Guidelines for providers of general-purpose AI models(GPAIモデル提供者向けガイドライン) 指針 | 施行済み | 2025-08-02 GPAIモデル提供者の義務が適用開始 2026-08-02 欧州委員会がGPAI提供者の義務の遵守を、制裁金を含めて執行できるようになる(公式ページ) 2027-08-02 2025-08-02より前に市場に出たモデルの提供者の対応期限 | GPAIモデルの提供者。法的拘束力はなく、欧州委員会の解釈を示し、執行の指針になると書かれている。
公式ページにガイドラインの採択日・公表日の記載はなかった。 | Guidelines for providers of general-purpose AI models(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)General-purpose AI obligations under the AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)General-Purpose AI Models in the AI Act: Questions and Answers(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23) |
| Code of Practice on Transparency of AI-generated Content(AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範) 指針 | 施行済み | 2026-07-31 公表(欧州委員会のページ)。欧州委員会とAI Boardが十分と評価したと書かれている 2026-08-02 AI生成コンテンツの表示・ラベル付けの義務が適用(ページの記載) 2026-09 署名者が参加するタスクフォースの開始(月のみ公式に記載) | 第1部は生成AIシステムの提供者(マーキング・検出ソリューションの提供者やAIモデルの提供者も署名可)、第2部は利用者。署名は選択制として示されている。
公式ページによれば、2026年7月末までに約190の組織が署名した。署名状況は更新され続ける。 | Strong backing for the Code of Practice on Transparency of AI-generated Content(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Signing the Code of Practice on Transparency of AI-generated Content(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23) |
| EN 18286:2026 Artificial Intelligence – Quality management system for EU AI Act regulatory purposes(AI:EU AI Act の規制目的のための品質マネジメントシステム) 規格 | 施行済み | 2025-10-30 prEN 18286として公開意見募集(public enquiry)に入った(欧州委員会の標準化ページ) 2026-07-31 CEN-CENELECが「EN 18286 in the Spotlight」記事で、規格が公表されたと説明(記事の日付) 2026-10-15 CEN-CENELECの記事「First ever European standard on AI published in the OJEU」の日付。欧州連合官報への掲載を知らせる内容 | 高リスクAIシステムの提供者。AI Act第17条(品質管理システム)の要件を、実務的で監査できる要件にしたもの。業種は限定しない。
CEN-CENELECの記事は、官報での扱いを欧州委員会の実施決定によるものとして示す(記事のリンク先のURLは EUR-Lex の dec_impl/2026/2274。記事本文に番号の記載はない)。官報の掲載日は記事に書かれていない。実施決定の本文は読めていない。適合推定がどの条文の要件まで及ぶかは、官報の引用範囲を確かめること。 | First ever European standard on AI published in the OJEU(CEN-CENELEC、確認日 2026-10-23)EN 18286 in the Spotlight: Supporting Compliance with the AI Act(CEN-CENELEC、確認日 2026-10-23)Standardisation of the AI Act(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23) |
| Digital Omnibus(データ・GDPR・ePrivacy・データ法などの改正提案)COM(2025) 837 法律 | 審議中 | 2025-11-19 欧州委員会が提案を公表(COM(2025) 837 final、手続番号 2025/0360(COD)) 2025-11-21 欧州委員会が理事会の簡素化に関する作業部会(Antici Group)に提案を提示(欧州議会 Legislative Train の記載) 2026-03-18 欧州経済社会委員会が意見を採択(Legislative Train の記載) | GDPR、ePrivacy指令、データ法などを改正する提案。AI Actを改正するDigital Omnibus on AI(規則2026/1744)とは別の手続き。
AI Actとデータ・GDPRの関係:AI Act第2条7項は、個人データ・プライバシー・通信の秘密に関するEU法(GDPR等)はAI Actの下で扱う個人データにも適用される、と定める(第4a条と第59条の例外あり)。この提案は2026年10月時点で成立していない。欧州議会の手続きの表示は「委員会の決定待ち」だが、欧州議会 Legislative Observatory の文書欄に、2026-06-22付の委員会報告案と2026-07-27付の修正案の記載がある。内容は変わりうる。 | Digital Omnibus Regulation Proposal(欧州委員会 デジタル戦略サイト、確認日 2026-10-23)Proposal COM(2025) 837 (Digital Omnibus)(EUR-Lex(欧州連合官報)、確認日 2026-10-23)The Digital Omnibus Regulation Proposal(Legislative Train)(欧州議会、確認日 2026-10-23)Procedure file 2025/0360(COD)(欧州議会 Legislative Observatory、確認日 2026-10-23)Article 2: Scope(AI Act Service Desk(欧州委員会)、確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(13件)
- Digital Omnibus on AI:欧州議会の本会議採決の日付は、読めた公式ページに書かれていなかった(理事会の最終承認は2026-06-29、規則の日付は2026-07-08、官報掲載は2026-07-24と確認)
- Regulation (EU) 2026/1744:EUR-Lexの本文は取得時に末尾(最終条・第113条の改正の本文)が途中で切れたため、適用日はAI Act Service Desk の条文表示と、欧州委員会・理事会の公式ページで照合した。官報の原文での最終確認は未了
- AI Act本体:官報の原文(EUR-Lex)から第113条・第111条の本文を直接読めなかった。2026-07-27時点の条文はService Deskの表示による。官報での公布日・原文の発効規定は未確認
- EN 18286:2026:欧州委員会の発表ページ(First harmonised standard supporting the AI Act published in the Official Journal)は取得できなかった。官報の掲載日、実施決定(2026/2274)の本文、適合推定の及ぶ要件の範囲は未確認。規格本文も未読
- EN 18286以外の整合規格(リスク管理、データガバナンス、人間による監督、サイバーセキュリティなど)の公表状況は未確認
- GPAI行動規範:現在の署名者の数・名前は公式ページの一覧が更新され続けるため載せていない。欧州委員会のガイドラインの採択日も公式ページに記載がなかった
- 第50条のAI Officeのガイドラインが公表済みかどうかは未確認
- Digital Omnibus(データ・GDPR):理事会の立場、欧州議会の委員会採決、三者協議の有無と日付は未確認。提案本文は前半約10万字までしか読めておらず、AI学習と「正当な利益」に関する条文の有無は確認できていない
- GDPR本文、欧州データ保護会議(EDPB)の見解など、データ保護当局の文書は未読
- 2025-02の禁止行為に関する欧州委員会ガイドライン、AIリテラシーに関する欧州委員会のQ&Aは本文を読めていない
- 第6条の高リスクの分類基準(附属書III)の具体的な項目は、この資料の範囲外として読んでいない
- Regulation (EU) 2026/1744:EUデータベースへの登録の簡素化は、読めた公式ページで確認できなかったため記載していない
- AI Act本体:規則の日付(2024-06-13)は、今回の事実確認では EUR-Lex の原文を再取得できていない(誤りの疑いはない)
米国:連邦
米国には、AI全般を包括的に規制する連邦法は、公式資料で確かめた範囲では見つからなかった。連邦の動きは、大統領令、政策文書、省庁の指示と、議会への法制度の提案が中心。2025年12月の大統領令14365は、州のAI法を連邦の政策に合わせる方向で、司法省・商務省・FTC・FCCなどに手続を指示している。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Executive Order 14179「Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence」 行政命令 | 施行済み | 2025-01-23 署名 | 連邦政府の機関。AI政策の方向づけ。
民間企業に直接の義務を課す文書ではない(公式文書の構成から読める範囲)。 | Executive Order 14179 Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence(米国政府出版局、確認日 2026-10-23) |
| Winning the Race: America's AI Action Plan 指針 | 施行済み | 2025-07 公表(文書の表紙の表示。日付の日は表紙に書かれていない) | 連邦の省庁。AIの技術開発、インフラ、国際外交・安全保障に関する政府の行動方針。
法律ではなく政策文書。同じ文書は、過度に制限的でない州法まで妨げるべきではない、とも書いている。 | Winning the Race: America's AI Action Plan, July 2025(ホワイトハウス、確認日 2026-10-23) |
| H.R. 1 に対する上院修正案 S.Amdt. 2814(州のAI規制の10年停止条項を削る) 法律 | 停止・廃止 | 2025-07-01 上院が賛成99・反対1で、AIに関する条項を削る修正案を可決(上院の記録の表示は午前4時8分) | 2025年の予算調整法案(H.R. 1)の中のAI関連の条項。
これは成立した法律ではなく、H.R. 1 に対する修正案の採決の記録。上院の記録の文言は「AIの支援に関する条項を削る」。モラトリアムという呼び方は委員会の発表の説明に基づく。status の「停止・廃止」は、この条項が上院で削られたという意味。法案のその後の全体の経過は読んでいない。 | Roll Call Vote 119th Congress 1st Session, vote 363(米国上院、確認日 2026-10-23)Senate Strikes AI Moratorium from Budget Reconciliation Bill in Overwhelming 99-1 Vote(米国上院商務科学運輸委員会の報道発表、2025-07-01、確認日 2026-10-23) |
| Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence(Executive Order 14365) 行政命令 | 施行済み | 2025-12-11 署名 2025-12-16 連邦官報に掲載 2026-01-10 司法省のタスクフォース設置の期限(署名から30日後にあたる日を計算したもの) 2026-03-11 商務省の評価、BEAD政策通知、FTC政策声明の期限(署名から90日後にあたる日を計算したもの) | 連邦の各省庁。対象となるのは、命令の方針に合わないとされる州のAI法。
命令は、州のAI法の効力を直接決める形ではなく、省庁に検討や手続を指示する形で書かれている(読んだ範囲)。州法との関係の法的な解釈は専門家に確認。命令はコロラド州の「アルゴリズム差別」を禁じる法を例に挙げている。 | Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, Executive Order 14365(連邦官報 2025-12-16、米国政府出版局、確認日 2026-10-23)Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence(ホワイトハウス 大統領措置ページ、確認日 2026-10-23)Fact Sheet: President Donald J. Trump Ensures a National Policy Framework for Artificial Intelligence(ホワイトハウス、確認日 2026-10-23) |
| 司法省 Artificial Intelligence Litigation Task Force の設置メモ 指針 | 施行済み | 2026-01-09 司法長官が全職員あてのメモで設置 | 州のAI法で、大統領の方針に合わないとされるもの。
2026-04-24に、米国が州法をめぐるコロラドの訴訟に参加した提出文書は、us-states 項目に書いた。 | Memorandum: Artificial Intelligence Litigation Task Force, 2026-01-09(米国司法省、確認日 2026-10-23) |
| National Policy Framework for Artificial Intelligence: Legislative Recommendations 指針 | 案 | 2026-03-20 ホワイトハウスが議会への立法提案として公表 | 議会に向けた提案。連邦の統一基準づくりと、州法の扱い。
議会に出された提案であり、法律にはなっていない。議会がこれを法律にしたかは、公式資料で確かめられなかった。 | National Policy Framework for Artificial Intelligence: Legislative Recommendations, 2026-03(ホワイトハウス、確認日 2026-10-23)President Donald J. Trump Unveils National AI Legislative Framework(ホワイトハウス、2026-03-20、確認日 2026-10-23) |
| Executive Order「Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security」 行政命令 | 施行済み | 2026-06-02 署名(ホワイトハウスのファクトシートの表示) | 連邦の省庁。先端AIによるサイバー攻撃・防御への対応。
根拠はホワイトハウスのファクトシートのみで、命令本文は読んでいない。義務の欄はファクトシートの要約に基づく。ファクトシートは州法には触れていない。 | Fact Sheet: President Donald J. Trump Promotes Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security(ホワイトハウス、2026-06、確認日 2026-10-23) |
| FTC「Proposed Policy Statement Concerning the Suppression of Accuracy in Artificial Intelligence Systems」 指針 | 案 | 2026-07-01 FTCが案を公表し意見募集を開始 2026-07-31 意見提出の期限 | 消費者向けにAIを提供する企業。FTC法第5条の「欺瞞的な行為」の考え方。
案の段階。最終版が出たかは確かめられなかった。大統領令14365第7条に応じた文書。 | FTC Seeks Public Comment on Policy Statement Addressing AI Accuracy(米国連邦取引委員会、2026-07-01、確認日 2026-10-23)Proposed Policy Statement Concerning the Suppression of Accuracy in Artificial Intelligence Systems(米国連邦取引委員会、確認日 2026-10-23) |
| NIST AI Risk Management Framework(AI RMF 1.0)と生成AIプロファイル(NIST AI 600-1) 規格 | 施行済み | 2023-01-26 AI RMF 1.0 公表 2024-07-26 生成AIプロファイル NIST AI 600-1 公表 2026-04-07 重要インフラ向けAIプロファイルのコンセプトノートを公表 | AIを設計・開発・利用・評価する組織。任意利用。
連邦法上の義務ではない。ただしテキサス州の法律は、NISTの枠組みなど認められたリスク管理の枠組みに従うことを、責任を問われる場合の防御の材料として挙げている(us-states 項目)。 | AI Risk Management Framework(NIST、確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(7件)
- 商務省による問題のある州法の評価(EO 14365 第4条)と、BEAD政策通知が、実際に公表されたか・内容は何か:商務省・NTIAの公式ページでは見つけられなかった。
- FCCが開始するとされた手続(EO 14365 第6条):公式文書を見つけられなかった。
- FTCの政策声明が最終版として採択されたか:読めたのは2026-07-01の案と意見募集まで。
- 議会に出されている先取り関連の法案の内容と状態:congress.gov が取得できず読めなかった。
- 司法省のタスクフォースが、コロラド州の件以外の州法を争っているか:公式資料で確かめられなかった。
- AI Action Plan の公表日(日):文書の表紙は2025年7月としか書いていない。
- EO 14365 を含む大統領令の本文は、連邦官報・ホワイトハウスのページの要約で読んだ。法的な効果の解釈は専門家に確認。
米国:州
米国では州ごとにAI法が成立しており、内容も施行時期もそろっていない。公式資料で確かめた範囲では、カリフォルニアとニューヨークは大規模な先端AI開発者の安全の枠組みの公表と事故報告を、テキサスは禁止行為と州司法長官による執行を、コロラドは重要な判断に使う自動意思決定技術を扱う。コロラドの法律は2026年に作り直され、連邦政府が関わる訴訟も起きている。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| California SB 53 Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act(フロンティアAI透明性法) 法律 | 施行済み | 2025-09-29 州知事が署名 2026-01 州知事室の「2026年1月から施行される法律」の紹介ページに掲載(この法律個別の施行日は読めなかった) 2027-01-01 州議会の委員会分析によると、報告や見直しの期限がこの日から始まるものがある(成立前の修正版の分析) | 大規模な先端AIモデルの開発者。委員会分析では、先端モデルは10の26乗回を超える演算で学習した基盤モデル、大規模開発者は前年の売上が5億ドルを超える開発者。
罰則や基準の数字は、成立前の2025-09-05修正版の委員会分析によるもの。成立した条文は読めていない。条文の解釈は専門家に確認。 | Governor Newsom signs SB 53, advancing California's world-leading artificial intelligence industry(カリフォルニア州知事室、2025-09-29、確認日 2026-10-23)SB 53 Assembly Committee on Privacy and Consumer Protection analysis, hearing 2025-09-11(カリフォルニア州議会、確認日 2026-10-23)Transparency in Frontier AI Act Reporting(カリフォルニア州緊急事態対策局、確認日 2026-10-23)Catastrophic Risks in Artificial Intelligence Foundation Models(カリフォルニア州司法長官、確認日 2026-10-23)NEW IN 2026: California laws taking effect in the new year(カリフォルニア州知事室、2025-12-31、確認日 2026-10-23) |
| California 2026年9月に署名されたAI関連法(AB 1979、SB 947、SB 951、SB 1159 など) 法律 | 成立・未施行 | 2026-09-30 州知事が13件のAI関連法案に署名したと発表(施行日は書かれていない) 2026-09-18 州知事が、独立した検証機関と「キルスイッチ」の検討などを指示する行政命令を発表 | 雇用、医療、教育、デジタルレプリカなどの分野のAI。一覧は州知事室の発表による。
各法の施行日は州知事室のページに書かれておらず確かめられていない。「成立・未施行」は、署名から日が浅いための暫定の表示。個々の条文は読んでいない。 | California's nation-leading AI framework just got stronger(カリフォルニア州知事室、2026-09-30、確認日 2026-10-23)Governor Newsom issues executive order to accelerate independent oversight and advance the creation of an AI kill switch(カリフォルニア州知事室、2026-09-18、確認日 2026-10-23) |
| Colorado SB 24-205(Consumer Protections for Artificial Intelligence) 法律 | 停止・廃止 | 2026-04-24 米国と X.AI, LLC が連邦地裁に訴訟参加の提出文書、州司法長官を含む当事者が、執行を一時停止する共同申立てを提出 2026-05 SB 26-189 が成立し、この法律の消費者保護の規定が「廃止して再制定」された | 高リスクのAIシステムの開発者と利用者(当初の法律)。2024年に成立(州司法長官のページ)。
提出文書は当事者の主張であり、裁判所の判断ではない。共同申立てに裁判所が命令を出したかは読めていない。SB 26-189 による置き換え後に、この訴訟がどうなるかは確かめられなかった。 | United States of America's Complaint in Intervention, 1:26-cv-01515(米国司法省が公開した裁判所提出文書、2026-04-24、確認日 2026-10-23)Revised Joint Motion to Vacate Scheduling Conference and Suspend Case Deadlines and Stipulation to Temporarily Stay Enforcement, Doc. 22(裁判所提出文書の写し。法律事務所のサイトに置かれたもの、確認日 2026-10-23)SB26-189 Automated Decision-Making Technology(コロラド州議会、確認日 2026-10-23)Artificial Intelligence resources(コロラド州司法長官、確認日 2026-10-23) |
| Colorado SB 26-189(Automated Decision-Making Technology) 法律 | 成立・未施行 | 2026-05-14 成立(FTCの政策声明案が書く日付。州司法長官は2026年5月署名と表示) 2027-01-01 施行(州司法長官のページ)。開発者の文書提供の義務もこの日から 2026-10-26 州司法長官の規則案へのパブリックコメント期限と公聴会 | 重要な判断(consequential decisions)に使う自動意思決定技術の開発者と利用者。
法案ページの読み取りによる。成立後の最終条文は読めていない。州司法長官は、規則を2027-01-01より前に採択する必要がある。 | SB26-189 Automated Decision-Making Technology(コロラド州議会、確認日 2026-10-23)Artificial Intelligence resources(コロラド州司法長官、確認日 2026-10-23)Proposed Policy Statement Concerning the Suppression of Accuracy in Artificial Intelligence Systems(米国連邦取引委員会、確認日 2026-10-23) |
| Texas H.B. 149 Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act(TRAIGA) 法律 | 施行済み | 2026-01-01 施行(議会の成立版の条文と、州司法長官のページ) 2026-09-01 州司法長官が苦情の受付の仕組みを公表する期限(条文) | テキサス州でAIを開発・展開する者。一部の義務は政府機関と医療提供者に限られる。
条文は議会の成立版(enrolled)を読んだ。署名日は読んでいない。条文の解釈は専門家に確認。 | H.B. 149 Enrolled version, Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act(テキサス州議会、確認日 2026-10-23)Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act(テキサス州司法長官、確認日 2026-10-23) |
| New York General Business Law Article 44-B(RAISE Act。2026年の改正後) 法律 | 成立・未施行 | 2025-12-19 元のRAISE Act(S6953B)を署名、2025年法律第699章 2026-03-27 置き換え・改正の法案(S8828/A9449)を署名、2026年法律第96章 2027-01-01 改正後の施行日(法案ページ) 2028-01-01 金融サービス局内の事務所の最初の年次報告の期限(法案ページ) | 大規模な先端AI開発者。法案ページでは、先端モデルは10の26乗回を超える演算で学習した基盤モデル、大規模開発者は前年の売上が5億ドルを超える開発者。
元の法案(2025年)では、大規模開発者を計算コストの支出で定義していた(法案ページより)。2026年の改正はこれを置き換え、カリフォルニアSB 53に近づけたと、法案の提案者のメモは説明している。数字は2026年の法案ページの要約による。 | Governor Hochul signs nation-leading legislation to require AI frameworks for AI frontier models(ニューヨーク州知事室、2025-12-19、確認日 2026-10-23)NY State Senate Bill S6953B RAISE Act(ニューヨーク州上院、確認日 2026-10-23)NY State Senate Bill S8828(ニューヨーク州上院、確認日 2026-10-23)NY State Assembly Bill A9449(ニューヨーク州上院の法案ページ、確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(8件)
- カリフォルニア SB 53 の成立した条文(立法情報サイトが取得できなかった):定義・罰則・施行日は、州知事室・州司法長官・緊急事態対策局のページと、成立前の委員会分析で確かめた。個別の施行日の明記は読めなかった。
- カリフォルニアの2026年9月の各法の施行日と条文:州知事室の発表に書かれていなかった。
- コロラドの共同申立て(2026-04-24)に裁判所が命令を出したか、SB 26-189 の成立後に訴訟がどう進んでいるか。
- コロラド SB 26-189 の最終条文と署名日(州司法長官のページは2026年5月署名と書く。2026-05-14はFTC文書の記載)。
- テキサス H.B. 149 の署名日。
- ニューヨーク S8828 の成立した最終条文:法案ページは提出時の版を載せており、数字は法案ページの要約による。
- ここで取り上げていない州(ユタ、イリノイなど)の法律は、この資料では確認していない。
- 州法と連邦の大統領令・訴訟との関係の法的な評価は、専門家に確認。
英国
英国政府は、AI全般を縛る単独の包括法を置かず、既存の分野別の規制当局が共通の原則を自分の分野で適用する方針を2024年2月の政府回答で示している。2026-05-13の国王演説について、読めた範囲ではAI専用の包括的な法案は含まれていない。著作権とAIについては、2025年のデータ(利用とアクセス)法が政府に報告書などの公表を義務づけ、2026年3月に公表された報告書は、協議時に政府が望ましいとしていた案をもはや望ましい道筋ではないとしている。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| A pro-innovation approach to AI regulation: government response(AI規制へのイノベーション推進型アプローチ:政府回答、CP 1019) 指針 | 施行済み | 2024-02-06 政府回答が議会に提出された(コマンド・ペーパー CP 1019) | 英国の各分野の規制当局と、AIを開発・提供・利用する事業者に関わる政策文書。AI専用の一律の法律ではない。
法制化の時期について、政府回答は「確信が持てた時点で立法する」趣旨を述べている。この項目は法律ではなく政策文書。2025年2月14日に政府は AI Safety Institute を UK AI Security Institute に改称すると発表しており、国家安全保障と犯罪に関わる深刻なAIリスクに焦点を置くと説明している。 | A pro-innovation approach to AI regulation: government response(英国政府 DSIT)(確認日 2026-10-23)Tackling AI security risks to unleash growth and deliver Plan for Change(英国政府)(確認日 2026-10-23) |
| AI Opportunities Action Plan(AI機会行動計画、CP 1241) 指針 | 施行済み | 2025-01-13 行動計画が公表された(ページの Published 表示) | 英国政府のAI政策の方向を示す計画文書。規制当局を含む政府機関に向けた提言を含む。
法的義務を課す文書ではなく、政府の方針と提言をまとめたもの。 | AI Opportunities Action Plan(英国政府 DSIT)(確認日 2026-10-23) |
| Data (Use and Access) Act 2025(2025年データ(利用とアクセス)法)のうち、著作物とAIシステムに関する第135〜137条 法律 | 一部施行 | 2025-06-19 法律の成立日(legislation.gov.uk の表示) 2025-08-20 第135条から第137条が施行された(S.I. 2025/904 と同ページに記載) 2025-12-15 第137条に基づく進捗声明が公表された 2026-03-18 第135条の影響評価と第136条の報告書が公表された(影響評価ページの Published 表示) | 担当大臣(Secretary of State)に、AI開発での著作物の利用についての経済的影響評価と報告書の作成・公表・議会への提出を義務づける条文。AI事業者や著作権者に直接の義務を課す条文ではない。
2026-03の報告書は、権利留保付きの広いデータマイニング例外はもはや政府の望ましい道筋ではないとし、現時点で著作権法の改正は決まっていないとしている。透明性は権利者に役立つと認めつつ、英国のAI開発に不釣り合いな負担を避けるとし、ライセンス市場には当面介入しないとしている。影響評価は、最終的な優先案を示していない。Act 全体の施行状況は確認していない。 | Data (Use and Access) Act 2025 第135〜137条(legislation.gov.uk)(確認日 2026-10-23)Data (Use and Access) Act 2025 序文(legislation.gov.uk)(確認日 2026-10-23)Copyright and artificial intelligence statement of progress under Section 137(英国政府)(確認日 2026-10-23)Report on Copyright and Artificial Intelligence(英国政府 DSIT・DCMS)(確認日 2026-10-23)Copyright and Artificial Intelligence: Impact Assessment(英国政府)(確認日 2026-10-23) |
| Regulating for Growth Bill(規制成長法案、国王演説2026で言及) 法律 | 案 | 2026-05-13 国王演説(King's Speech 2026)で言及された | 新技術を実環境で試すためのサンドボックス権限などを定める方針の法案。AI専用ではない。
演説のページを読んだ範囲では、AIやオンライン安全を直接の対象とする法案の記載は見つからなかった(読み落としの可能性がある)。法案の提出状況・審議状況は確認していない。 | The King's Speech 2026(英国政府)(確認日 2026-10-23)The King's Speech 2026 background briefing notes(英国首相府)(確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(8件)
- 英国政府が AI 専用の包括法を提出しているかどうか:国王演説2026の読めた範囲には記載がないが、演説後の動きは確認していない
- Regulating for Growth Bill の提出日、審議状況、条文
- Data (Use and Access) Act 2025 の第135〜137条以外の施行状況
- Online Safety Act 2023 とAIチャットボットの関係(Ofcom の文書は未読)
- 個人情報保護や競争法など、分野別の規制当局のAI関連の指針(ICO、CMA、FCA など)は未読
- AI Security Institute の現在の権限・組織の詳細(改称の発表のみ確認)
- 英国による欧州評議会AI枠組条約の批准状況(署名国に英国が含まれることのみ確認。国際の項目を参照)
- 国王演説2026の背景説明資料は途中までしか読めておらず、AIに関する記載が他にある可能性がある
中国
中国は、AI全体を1本で定める法律ではなく、生成AI、深度合成(ディープフェイクなど)、AI生成コンテンツの表示、擬人化した対話サービスといった対象ごとに、国家互联网信息办公室(CAC)などが管理規定・弁法を出す形で規制を重ねている。2026年1月1日に施行された改正ネットワーク安全法には、AIを扱う条文が加わった。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网信息服务深度合成管理规定(インターネット情報サービス深度合成管理規定) 行政命令 | 施行済み | 2022-11-25 令第12号の署名日(ページ表示) 2023-01-10 施行 | 中国国内で深度合成技術を使ってインターネット情報サービスを提供する事業者。
2025年のAI生成合成内容標識办法は、この規定の第16条・第17条を土台にしていると説明されている。 | 互联网信息服务深度合成管理规定(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23) |
| 生成式人工智能服务管理暂行办法(生成式AIサービス管理暫定弁法) 行政命令 | 施行済み | 2023-07-10 令第15号の署名日(本文ページの表示) 2023-07-13 中国网信网での掲載日(施行日ではない) 2023-08-15 施行(第24条) | 中国国内の公衆に向けて、文章・画像・音声・動画などを生成するサービスを提供する事業者。国内の公衆に提供しない研究開発・応用は対象外(第2条)。
公布の経緯の日付(署名日と掲載日)は2つのページの表示で扱いが分かれており、上の2つの日付は表示されたままを並べた。 | 生成式人工智能服务管理暂行办法(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)生成式人工智能服务管理暂行办法 掲載ページ(中国网信网)(確認日 2026-10-23) |
| 人工智能生成合成内容标识办法(AI生成合成コンテンツ標識弁法) 行政命令 | 施行済み | 2025-03-14 国家互联网信息办公室ほか4機関が公布・公表 2025-09-01 施行(同日に対応する強制性の国家標準も施行) | AI生成合成サービスの提供者、生成合成コンテンツを配信するネットワーク情報サービスの提供者、アプリ配信プラットフォーム、利用者。
発行は国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局の4機関。公式Q&Aは、テキストへの隠し標識やデジタル透かしは、技術的な難しさとコストを理由に強制していないと説明している。 | 人工智能生成合成内容标识办法(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23)《人工智能生成合成内容标识办法》答记者问(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23) |
| 中华人民共和国网络安全法(2025年10月28日の改正決定による改正) 法律 | 施行済み | 2025-10-28 第14期全国人民代表大会常務委員会第18回会議で改正決定を採択 2026-01-01 改正の施行 | ネットワーク安全に関する国の基本法。改正でAIに関する条文(第20条)が置かれた。
第20条は国の支援・推進の方針を述べる条文として読め、事業者に新たな義務を課す書きぶりかどうかは、読んだ範囲では確認していない。法的な解釈は専門家に確認。 | 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定(地方政府サイトに掲載された決定本文)(確認日 2026-10-23) |
| 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法(AI擬人化インタラクティブサービス管理暫定弁法) 行政命令 | 施行済み | 2026-02-02 国家互联网信息办公室の室務会議で審議・採択(ページ表示) 2026-04-10 公布(ページ表示) 2026-07-15 施行 | 中国国内の公衆に対し、人の人格特性・思考様式・話し方を模した、持続的な感情的交流のサービスをAIで提供する事業者。スマート窓口、知識Q&A、学習支援などは対象外とされる。
条番号は原文で確認できていないため載せていない。「14歳未満」「連続2時間超」などの数字も、取得した要約に基づくため原文で確認が必要。 | 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法(国家互联网信息办公室ほか、中国网信网)(確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(9件)
- 互联网信息服务算法推荐管理规定(アルゴリズム推薦管理規定)の本文・施行日:この項目では本文を読んでいない
- 人工智能生成合成内容标识办法に対応する強制性国家標準の番号・本文:弁法の説明ページで存在と同日施行を確認したのみ
- 生成式人工智能服务管理暂行办法の令署名日(2023-07-10)と掲載日(2023-07-13)の位置づけ:2つの取得結果で表現が分かれた
- 改正网络安全法の罰則(過料の額など)の改正内容と、第20条の事業者への具体的義務の有無
- 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法の条番号:取得した要約の範囲で、本文の条文は直接読んでいない
- 生成AIサービスの届出(アルゴリズム届出・大規模モデル届出)の件数や運用の実際
- AI全体を対象とする包括的な法律(人工智能法)の制定状況は確認していない
- 改正网络安全法の決定は、地方政府サイトに掲載された本文で読んだ。全国人民代表大会常務委員会など原文の公布ページは読んでいない
- 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法の「14歳未満」「連続2時間超」などの数字と、各義務の条文上の位置:原文で確認していない
韓国
韓国は「人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法」(AI基本法)を2025年1月21日に公布し、2026年1月22日に施行した。高影響AIや生成AIを使うサービスの事業者に、AIを使っていることの事前告知や、生成AIの成果物の表示を求める枠組みで、科学技術情報通信部の発表は、過料などについて最低1年以上の猶予期間を置くと説明している。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法(인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법、法律第20676号、略称:AI基本法) 法律 | 施行済み | 2025-01-21 公布(法律第20676号) 2025-11-12 施行令制定案の立法予告が始まった(意見募集は2025-12-22まで) 2026-01-20 一部改正(法律第21311号)が公布された(履歴ページの表示) 2026-01-22 施行(法律の施行日。履歴ページの表示) 2026-10-20 一部改正(法律第22076号)が公布された。施行は2027-04-21と履歴ページに表示 | 韓国のAIの発展と信頼基盤づくりに関わる事業者と政府。高影響AIまたは生成AIを使った製品・サービスを提供する事業者に透明性の義務が及ぶ。
過料・事実調査には最低1年以上の猶予(計導)期間を置き、事実調査は人命事故や人権侵害など重大な問題が起きた例外的な場合に限る方針と、同発表は説明している。法律の細部や自社への当てはまりは、原文と専門家で確認。 | 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 制定・改正履歴(国家法令情報センター law.go.kr)(確認日 2026-10-23)「인공지능기본법」22일 시행(大韓民国政策ブリーフィング korea.kr、科学技術情報通信部の発表に基づく)(確認日 2026-10-23)AI基本法施行令制定案の立法予告(法制処 moleg.go.kr)(確認日 2026-10-23)「AI로 생성된 결과물」고지해야…AI기본법 시행령 입법예고(大韓民国政策ブリーフィング korea.kr)(確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(8件)
- 法律の条文そのもの(第31条の透明性、第32条の安全性、第36条の国内代理人など):法令サイトの条文本文と外交部掲載のPDFを取得できず、条番号つきの義務は読めていない
- 施行令(大統領令)の公布日・施行日・最終版の条文:読めたのは2025-11-12の立法予告(案)の要旨まで
- 過料の上限額と、国内代理人の指定が必要になる事業者の基準(売上高・利用者数):読めた資料に記載がなかった
- 2026-01-28付の科学技術情報通信部の「追加説明」の中身:ページ本文は添付ファイルの案内のみで、添付は読めていない
- 法律第21311号・第22076号の改正内容:改正履歴の日付のみ確認し、内容は未確認
- 高影響AIの具体的な対象分野の一覧
- 猶予期間の終了時期:「最低1年以上」という表現のみで、具体的な日付は読めていない
- 安全性確保義務の対象となる演算量などの基準:立法予告(案)の段階の数字を同発表が説明する範囲で読んだのみで、最終の施行令では確認していない
国際
国際的な枠組みには、法的拘束力のある欧州評議会のAI枠組条約と、自主的な取り組みを促すG7広島AIプロセス、国連総会決議にもとづく科学パネルとグローバル対話がある。条約は2024年9月5日に署名が始まり、2026-05-15に欧州連合が批准したことを欧州評議会が発表しているが、発効しているかは読めた資料では確認できていない。
| 名前 | 状態 | 主な日付 | 当てはまる相手と、公式に書かれた要請 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 人工知能並びに人権、民主主義及び法の支配に関する欧州評議会枠組条約(Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law、CETS No. 225) 条約 | 成立・未施行 | 2024-09-05 リトアニアのビリニュスで署名が始まった 2026-05-15 欧州連合が批准した(欧州評議会の発表、モルドバのキシナウでの閣僚委員会の際) | 公的機関によるAIシステムの利用(公的機関のために行動する民間主体を含む)と、民間主体による利用。国防は対象外で、研究開発は原則対象外。国家安全保障は適用の義務づけがない。
2026-10-23時点で発効しているかは読めた資料では確認できていない。欧州評議会の発表によれば、発効には5か国の批准が必要で、うち3か国以上が欧州評議会の加盟国であること。取得した条約ページは、締約国としてEUのみを掲載し、署名国には英国、カナダ、イスラエル、日本、米国などが挙がっていた(掲載日不明)。 | Council of Europe opens first ever global treaty on AI for signature(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)The Framework Convention on Artificial Intelligence(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)European Union ratifies the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence(欧州評議会)(確認日 2026-10-23)CDNET(2026)R1 Steering Committee for AI の報告(欧州評議会)(確認日 2026-10-23) |
| 広島AIプロセス:G7首脳声明、高度なAIシステムを開発する組織向けの国際指針と国際行動規範 指針 | 施行済み | 2023-10-30 G7首脳声明が出され、国際指針と国際行動規範が歓迎された 2023-12-01 G7デジタル・技術大臣声明(すべてのAI関係者向け国際指針を含むと総務省の一覧に記載) | 先進的なAIシステム、とくに基盤モデルと生成AIを開発する組織。
法的拘束力や罰則を定める文書ではない。国際指針の個別項目の本文はこの項目では読んでいない。 | G7 Leaders' Statement on the Hiroshima AI Process(外務省)(確認日 2026-10-23)G7 Leaders' Statement on the Hiroshima AI Process, October 30, 2023(総務省 広島AIプロセス)(確認日 2026-10-23)Commission welcomes G7 leaders' agreement on Guiding Principles and a Code of Conduct on AI(欧州委員会)(確認日 2026-10-23)Documents of Achievement, Hiroshima AI Process(総務省)(確認日 2026-10-23) |
| 広島AIプロセス報告枠組み(Hiroshima AI Process Reporting Framework、OECD) 指針 | 施行済み | 2024-09-18 OECDによる試行(2024-07-09から2024-09-06)の結果がG7に報告された 2025-02-07 報告枠組みが開始された(OECD.AIの表示) 2026-09-30 この日までに受理された報告書が次回の分析レビューに反映される(OECD.AIの表示) | 国際行動規範の自主的な採用を示したい、先進的AIシステムの開発者などの組織。
OECD.AIによれば、第1回は25件の報告書が提出され、提出は随時受け付けている。報告書の内容の正確さを検証する仕組みの有無は、読んだ範囲では確認していない。 | Hiroshima AI Reporting Framework(OECD.AI)(確認日 2026-10-23)Overview of the OECD pilot of the Hiroshima AI Process reporting framework(総務省掲載資料)(確認日 2026-10-23) |
| 国連総会決議 A/RES/79/325:独立国際科学パネルとAIガバナンスに関するグローバル対話の設立 指針 | 施行済み | 2025-08-26 国連総会が決議を採択した 2026-07-06 第1回グローバル対話がジュネーブで開かれた(2026-07-07まで) 2027-05-03 第2回グローバル対話がニューヨークで開かれる予定(共同議長要約の記載。2027-05-04まで) | 国連の加盟国。AIの機会・リスク・影響についての科学的評価と、国際協力の対話の場を設ける決議で、個々の企業に義務を課すものではない。
共同議長要約は法的拘束力を持たず、拘束力のある国際ルールと自発的な業界協力のどちらが望ましいかは見解が分かれたままと書かれている。 | A/RES/79/325(国連総会)(確認日 2026-10-23)UN Global Dialogue on AI Governance Co-Chairs' Summary(国連)(確認日 2026-10-23) |
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確認できていない点(7件)
- 欧州評議会AI枠組条約の現在の批准国・署名国と各日付、発効日:条約事務局の一覧ページを取得できず、AIページの掲載(掲載日不明)と2026-06の委員会文書の範囲のみ。発効の有無は未確認
- 条約本文の第30条(発効)などの条番号つきの規定:条約本文のPDFを取得できず、公式の要約ページの記述による
- 広島AIプロセスの国際指針と国際行動規範の個別項目(11項目とされるもの)の本文:声明ページと要約ページでは本文を確認できなかった
- OECD AI原則(OECD/LEGAL/0449)の採択日・改正日と内容:法令データベースのページが読めなかったため載せていない
- 報告枠組みに提出した組織の一覧と数:第1回に25件という表示のみ
- 国連パネルの予備報告書の内容は読んでいない
- G7以外の枠組み(ISO/IEC規格、AIサミットの宣言など)は未確認
ラボの資料は、公式の文書を読んでまとめたもので、実際に使って確かめた記録ではありません。日付や仕様は変わるので、使う前に各ページの出典で確かめてください。事実と「僕らの見立て」は、分けて書いています。