3行でいうと

  • 募集の広告には、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を禁じる決まりがあり(職業安定法5条の4)、厚生労働省は、募集主の名称、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金の6つを示す必要がある、と説明しています。AIの下書きは、この6つがそろっているかを見ます。
  • 性別を理由にした募集の差別は禁じられ、「男性歓迎」「女性向き」のような表示は、厚生労働省の資料で違法の例とされています。年齢にかかわりなく均等な機会を与える義務も、法律に書かれています。
  • AIには、言い回しを整える仕事を任せ、条件は自分で決めて渡します。出てきた文は、法令と公式資料に照らして、人が読みます。

この記事は、実際に使って確かめた記録ではありません。僕らの考えは「見立てです」と書いた部分に分けました。

先に結論

募集文のチェック項目を、公式の資料から並べる

読んだ資料から、募集文を書くときに関係する4つの論点を表にしました。右の列は、僕らの見立てです。

論点 公式の資料に書かれていること AIの下書きで起きやすいこと(見立て)
表示の的確さ 職業安定法5条の4は、広告等で募集の情報を提供するとき、虚偽や誤解を生じさせる表示を禁じる。募集を行う者は、情報を正確かつ最新に保つ 実際にない待遇や、古い条件を、もっともらしく書く(ハルシネーション)
性別 男女雇用機会均等法5条は、募集・採用で性別にかかわりなく均等な機会を与えるよう求める 「女性が活躍」「男性中心」など、性別を含む言い回し
年齢 労働施策総合推進法9条は、募集・採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう求める 「若手歓迎」「20代中心」のような言い回し
身長・体重・体力、転勤 合理的な理由がない場合に、募集・採用の要件にすることが禁じられている措置として、身長・体重・体力と、転居を伴う転勤に応じることが挙がっている 「体力に自信のある方」「全国転勤可」を、理由なく条件に入れる

表示:「6つの情報」

厚生労働省のページは、労働者の募集広告には、募集主の氏名(名称)、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金の6つを示す必要がある、と説明しています。対象には、SNSなどを通じて直接募集する場合も含まれ、フリーランスの募集にも同じく6つの記載が必要とされています。

同じページのQ&Aには、書き方の細かい点が出ています。

このページには、5条の4に違反した場合の罰則の記載は見つかりませんでした。罰則や行政の扱いは、この記事では確認していません。

見立てです。AIの下書きを見るときは、6つが本文の中にそろっているか、会社サイトへのリンクだけで済ませていないか、賃金が誤解を生む書き方になっていないか、の順で確かめるのが分かりやすいと思います。AIに「この募集文に、6つの情報が入っているか、項目ごとに挙げてください」と頼む使い方もできますが、その答えも人が目で確かめます。

性別:表現と写真まで

厚生労働省の「男女均等な採用選考ルール」には、禁じられる性別差別の5つの類型が出ています。5つは、募集・採用の対象から男女いずれかを排除すること、条件を男女で異にすること、能力・適性の判断方法や基準を男女で異にすること、男女いずれかを優先すること、求人情報の提供で男女を異に扱うこと、です(資料の要約で読んだものです)。

募集の表示について、資料は次のような例を挙げています。

例外もあります。業務上、一方の性でなければならない職務は、例外になりえます。ただし、一方の性に適していると考えられているだけでは当たりません。女性の割合が4割を下回る雇用管理区分で、女性を対象にしたり有利に扱ったりする措置(ポジティブ・アクション)も認められる、とされています。

間接差別として、合理的な理由がない場合に禁じられる措置のうち、募集・採用に関係するものが、資料に2つ挙がっています。身長・体重・体力を要件にすること、転居を伴う転勤に応じることを要件にすること、です。AIが「体力に自信のある方」「転勤可能な方」を、業務の実態と関係なく入れてしまうことは、ありそうだと思います。これは見立てです。

年齢の例外:省令に列挙された場合

労働施策総合推進法9条は、事業主に、厚生労働省令で定める場合に、募集・採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう求めています。

条文の取得で読めた省令(施行規則1条の3)の、例外の列挙を、僕らの言葉で要約します。法令名は、取得した画面の条文番号から読み取ったもので、画面に名称の表示はありませんでした。

  • 定年のある事業主が、定年を下回る年齢を条件に、期間の定めのない契約の労働者を募集・採用する場合。
  • 法令で就業が制限されている業務について、募集・採用する場合。
  • 合理的とされる場合として、若年者の長期継続勤務による能力開発、技能・知識の継承、芸術・芸能、60歳以上などの雇用促進が挙がっていました。

各項目の細かい条件は、読んだ範囲では確認できていません。また、省令は、この例外で募集・採用をするときも、職務内容や必要な適性・能力・経験などを、できる限り明示するよう努めることを求めています。

僕らは、この条文を要約で読んだだけです。「若手歓迎」のような言い回しが、年齢制限の表示に当たるか、例外に当たるかは、読んだ範囲では判断できません。必要なら、都道府県労働局やハローワークに聞いてください。

応募書類・面接の質問を、AIに作らせるとき

求人票の次に、応募書類や面接の質問票をAIに頼む場面もあります。厚生労働省の「公正な採用選考」のページは、応募者の適性と能力だけを基準にすることを求め、採用選考で配慮すべき事項として、「など14事項」を挙げています(これらに限られない、とも書かれています)。そのうち、本人に責任のない事項と、本来自由であるべき事項にあたる11項目は、次のとおりです。

ページには、応募者から指摘された不適切な質問は、家族に関するものが多くを占める、とあります。面接の雰囲気を和らげるつもりで聞いてしまう、という説明も添えられています。

見立てです。アイスブレイクの質問をAIに頼むと、出身、家族、愛読書のような質問が入ることは十分ありえます。質問票を作るときは、この11項目を頼みの文に書いて除外させ、できた質問を人が見直します。

AIの規約と、「選考」の線引き

選考の判断そのものをAIに任せる場合は、求人票を書く場合とは別の話になります。2社の利用規約を読みました。

求人票の下書きが、この条項の対象になるかどうかは、どちらの資料にも明確には書かれていません。この記事では、確認していません。

募集文をAIに頼む手順(見立て)

ここは、公式の資料を、募集文づくりに当てはめた僕らの見立てです。

  1. 条件は、自分で決める。 業務内容、就業場所、賃金、勤務時間、必要な経験を、先に文で書きます。AIには、その条件を使って文章にするよう頼みます。
  2. 決まりに触れる言い回しを、プロンプト(頼みごとの文章)に書く。 「性別、年齢を条件にする表現、性別を含む職種名を使わない」と書きます。ただし、これはAIが守ってくれる保証にはなりません。
  3. 6つの情報を、人が確かめる。 募集主の名称、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金です。
  4. 身長・体重・体力、転居を伴う転勤の条件は、理由を書けるものだけ残す。 理由が書けなければ外します。
  5. 写真とイラストも見る。 文章だけでなく、添える画像が、一方の性に偏っていないかを見ます。
  6. 古くなったら直す。 条文は、情報を最新に保つよう求めています。募集が終わった票や、条件を変えた票は、下書きのまま残さないようにします。

気をつけること

出典

更新履歴